悪質な「利用した覚えのない請求」にご注意ください

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悪質な業者による「まったく根拠のない架空の請求」についての相談・情報が消費者センター等に寄せられています。
対処方法として次の7か条をご紹介しますので、冷静になって考えてみましょう。

7か条(法務省Webサイトより抜粋)

  1. 身に覚えのないものは支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。
  2. 悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。
  3. 法務大臣が許可した債権回収会社でなければ、債権管理回収業(注)を営むことができません。(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)
  4. 架空の債権の請求は、犯罪にあたる可能性がありますので、悪質な場合には、最寄りの警察署に相談しましょう。
  5. 法務大臣の許可した債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。
  6. 法務大臣が許可した債権回収会社が、請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定したり、個人名義の口座を回収金の振込先とすることはありません。また、携帯メールでいきなり請求を行うこともありません。
  7. 法務省が、債権回収を業者に依頼することはありません。

債権回収会社について

「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理および回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理および回収を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)

その他、注意を呼びかけるホームページもご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部/市民協働課/生活防犯・消費係

電話:0158-24-2111
内線:407

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