港湾施設使用料
※以下の額は全て税抜表記となっており、一部の非課税料金を除いて別途消費税がかかります。
けい船岸壁等使用料
1.漁船、作業用船舶、給油その他の船艇
- 10トン未満
- 年 額:4,100円
月 額:1,300円
日 額:240円
- 20トン未満
- 年 額:8,210円
月 額:2,640円
日 額:410円
- 50トン未満
- 年 額:17,230円
月 額:5,750円
日 額:650円
- 100トン未満
- 年 額:36,920円
月 額:12,300円
日 額:1,150円
- 150トン未満
- 年 額:41,840円
月 額:13,950円
日 額:1,310円
- 200トン未満
- 年 額:49,220円
月 額:15,320円
日 額:1,650円
- 300トン未満
- 年 額:65,630円
月 額:24,610円
日 額:2,460円
- 400トン未満
- 年 額:82,040円
月 額:32,820円
日 額:3,280円
2.1以外の船舶(運搬船も含む)
- 総トン数1トンにつき、けい留時間が12時間までの場合
- 外航船舶:8円40銭【非課税】
内航船舶:8円40銭
- けい留時間が12時間を越えて24時間までの場合
- 外航船舶:11円20銭【非課税】
内航船舶:11円20銭
- けい留時間が24時間を越える場合超過12時間ごとに加算
- 外航船舶:5円60銭【非課税】
内航船舶:5円60銭
第4船だまり使用料
係留施設使用料
- 船の長さ15フィート以下
- 1フィートにつき
年 額:300円
日 額:100円
- 16フィート以上20フィート以下
- 1フィートにつき
年 額:380円
日 額:126円
- 21フィート以上25フィート以下
- 1フィートにつき
年 額:440円
日 額:146円
- 26フィート以上30フィート以下
- 1フィートにつき
年 額:500円
日 額:166円
- 31フィート以上35フィート以下
- 1フィートにつき
年 額:550円
日 額:183円
- 36フィート以上40フィート以下
- 1フィートにつき
年 額:610円
日 額:203円
- 41フィート以上50フィート以下
- 1フィートにつき
年 額:700円
日 額:233円
- 51フィート以上
- 1フィートにつき
年 額:780円
日 額:260円
船揚場使用料
- 斜路使用料
- 1回につき:970円
港湾施設用地使用料
通常(占用)使用
- 一般使用料
- 1平方メートル毎に(注):60円(月額)
- 専用使用料
- 1平方メートル毎に:50円(月額)
(注)1平方メートル又は1メートル未満は1平方メートル又は1メートルとみなす。以下も同じ。
占用使用
- 地底埋立管類
- 1メートル毎に:40円(月額)
※1メートル未満は1メートルとみなす。
- 電柱、鉄塔及び広告塔
- 1本または1箇につき:70円(月額)【非課税】
船揚場使用料
通常(占用)使用
- 1.1平方メートル毎(注)
- 36円(月額)
- 2.斜路1平方メートル毎に
- 36円(月額)
- 3.巻揚湾施設
- ア)第2船揚場一式:2,400,000円(年額)
イ)第3船揚場一式:1,800,000円(年額)
(注)1平方メートル未満は1平方メートルとみなす。以下も同じ。
上屋使用料
通常(占用)使用
- 一般使用料:1.許可の日から3日まで
- 1トン又は1立方メートル毎に(注):6円(日額)
- 一般使用料:2.許可の日から4日以降15日まで
- 1トン又は1立方メートル毎に:10円(日額)
- 一般使用料:3.許可の日から16日以降30日まで
- 1トン又は1立方メートル毎に:20円(日額)
- 一般使用料:4.許可の日から31日以降
- 1トン又は1立方メートル毎に:39円(日額)
- 専用使用料
- 1平方メートル毎に:330円(月額)
- 附属建物使用料
- 1平方メートル毎に:240円(月額)
(注)1トン又は1立方メートル未満は1トン又は1立方メートルとみなす。以下も同じ。
野積場使用料
- 一般使用料
- 1平方メートル毎に(注):50円(月額)
- 専用使用料
- 1平方メートル毎に:40円(月額)
(注)1平方メートル未満は1平方メートルとみなす。以下も同じ。
船舶給水使用料
- 外航船舶
- 1立方メートル毎に(注):550円(月額)【非課税】
- 内航船舶
- 1立方メートル毎に:550円(月額)
(注)1立方メートル未満は1立方メートルとみなす。 以下も同じ。
共同荷揚場特定占用料
- 共同荷揚場特定占用料
- 1平方メートル毎に(注):40円(月額)
(注)1立方メートル未満は1立方メートルとみなす。 以下も同じ。
臨港道路占用料
臨港道路占用料
- 紋別市道路占用料徴収条例(昭和30年条例第10号)に準ずる。
備考
- 年額使用の場合、使用期間が1年に満たない場合は月額とする。
- 月額使用の場合、使用期間が15日以下の場合は2分の1とする。
- 船舶のけい留時間の計算は、けい留のときから起算し離けいしたときをもって終わる。
- 一般使用とは、1月以内の使用をいう。
- 目的外使用の場合の使用料は50%割増し加算とする。
- 算出した使用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
- 外航船舶とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号の規定に該当する船舶を言う。内航船舶とは外航船舶以外の船舶をいう。
- お問い合わせ
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建設部/港湾課
電話:0158-24-2828