港湾施設使用料

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けい船岸壁等使用料

1.漁船、作業用船舶、給油その他の船艇

10トン未満
年 額:4,305円
月 額:1,365円
日 額:252円
20トン未満
年 額:8,620円
月 額:2,772円
日 額:430円
50トン未満
年 額:18,091円
月 額:6,037円
日 額:682円
100トン未満
年 額:38,766円
月 額:12,915円
日 額:1,207円
150トン未満
年 額:43,932円
月 額:14,647円
日 額:1,375円
200トン未満
年 額:51,581円
月 額:16,086円
日 額:1,732円
300トン未満
年 額:68,911円
月 額:25,840円
日 額:2,583円
400トン未満
年 額:86,142円
月 額:34,461円
日 額:3,444円

2.1以外の船舶(運搬船も含む)

総トン数1トンにつき、けい留時間が12時間までの場合
外航船舶:8円40銭
内航船舶:8円82銭
けい留時間が12時間を越えて24時間までの場合
外航船舶:11円20銭
内航船舶:11円76銭
けい留時間が24時間を越える場合超過12時間ごとに加算
外航船舶:5円60銭
内航船舶:5円88銭

第4船だまり使用料

係留施設使用料

船の長さ15フィート以下
1フィートにつき
年 額:316円
日 額:102円
16フィート以上20フィート以下
1フィートにつき
年 額:397円
日 額:133円
21フィート以上25フィート以下
1フィートにつき
年 額:458円
日 額:153円
26フィート以上30フィート以下
1フィートにつき
年 額:520円
日 額:174円
31フィート以上35フィート以下
1フィートにつき
年 額:581円
日 額:194円
36フィート以上40フィート以下
1フィートにつき
年 額:642円
日 額:214円
41フィート以上50フィート以下
1フィートにつき
年 額:735円
日 額:245円
51フィート以上
1フィートにつき
年 額:826円
日 額:276円

船揚場使用料

斜路使用料
1回につき:1,019円

港湾施設用地使用料

通常(占用)使用

一般使用料
1平方メートル毎に(注):63円(月額)
専用使用料
1平方メートル毎に:52円50銭(月額)

(注)1平方メートル又は1メートル未満は1平方メートル又は1メートルとみなす。以下も同じ。

占用使用

地底埋立管類
1メートル毎に:42円(月額)
※1メートル未満は1メートルとみなす。
電柱、鉄塔及び広告塔
1本または1箇につき:70円(月額)

船揚場使用料

通常(占用)使用

1.1平方メートル毎(注)
37円80銭(月額)
2.斜路1平方メートル毎に
37円80銭(月額)
3.巻揚湾施設
ア)第2船揚場一式:2,520,000円(年額)
イ)第3船揚場一式:1,890,000円(年額)

(注)1平方メートル未満は1平方メートルとみなす。以下も同じ。

上屋使用料

通常(占用)使用

一般使用料:1.許可の日から3日まで
1トン又は1立方メートル毎に(注):6円30銭(日額)
一般使用料:2.許可の日から4日以降15日まで
1トン又は1立方メートル毎に:10円50銭(日額)
一般使用料:3.許可の日から16日以降30日まで
1トン又は1立方メートル毎に:21円(日額)
一般使用料:4.許可の日から31日以降
1トン又は1立方メートル毎に:40円95銭(日額)
専用使用料
1平方メートル毎に:346円50銭(月額)
附属建物使用料
1平方メートル毎に:252円(月額)

(注)1トン又は1立方メートル未満は1トン又は1立方メートルとみなす。以下も同じ。

野積場使用料

一般使用料
1平方メートル毎に(注):52円50銭(月額)
専用使用料
1平方メートル毎に:42円(月額)

(注)1平方メートル未満は1平方メートルとみなす。以下も同じ。

船舶給水使用料

外航船舶
1立方メートル毎に(注):476円(月額)
内航船舶
1立方メートル毎に:499円(月額)

(注)1立方メートル未満は1立方メートルとみなす。 以下も同じ。

共同荷揚場特定占用料

共同荷揚場特定占用料
1平方メートル毎に(注):42円(月額)

(注)1立方メートル未満は1立方メートルとみなす。 以下も同じ。

臨港道路占用料

臨港道路占用料

  • 紋別市道路占用料徴収条例(昭和30年条例第10号)に準ずる。

備考

  1. 年額使用の場合、使用期間が1年に満たない場合は月額とする。
  2. 月額使用の場合、使用期間が15日以下の場合は2分の1とする。
  3. 船舶のけい留時間の計算は、けい留のときから起算し離けいしたときをもって終わる。
  4. 一般使用とは、1月以内の使用をいう。
  5. 目的外使用の場合の使用料は50%割増し加算とする。
  6. 算出した使用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
  7. 外航船舶とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号の規定に該当する船舶を言う。内航船舶とは外航船舶以外の船舶をいう。
お問い合わせ

建設部/港湾課

電話:0158-24-2828

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