事業の概要

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応募できる団体

  1. 市民団体
  2. 非営利法人

(1)(2)いずれも以下の4点がクリアできていることが条件となります。

  • 市内を拠点としている
  • 構成員が原則5人以上である(緊急対応策事業の場合の構成員は2人以上です。)
  • 団体の運営や組織に関する定款、規約または会則等を有し、適正な会計処理が行うことのできる団体である
  • 計画的に事業を行い、かつ適正に事業の成果報告ができる団体である

●新たに立ち上がった団体についても対象団体となります。
●会則等をまだ定めていない団体については下記の例を参考に作成してください。
●適正に事業の成果報告ができる団体とは、実績報告書を適正に作成できること、また、公開報告会のときに適切な報告書や資料を提出し、報告できる団体をいいます。
●宗教活動また政治活動を主な目的としている団体は応募の対象となりません。
●いずれの団体も代表者の住所及び事務所の所在地が紋別市内にあり、かつ構成員の3分の2以上の方が紋別市内に居住している必要があります。(緊急対応策事業の場合は、代表者の住所及び事務所の所在地が紋別市内にあるだけでよろしいです。)


補助金の対象となる事業

補助金の対象となる事業は次の要件のいずれか1つを満たしている事業です。

  1. 地域の特色を活かし、地域の活性化を図る事業
  2. 広く市民を対象とし、多くの市民が参加できる事業
  3. その他市長が必要と認める事業

補助金の対象とならない事業

  1. 参加するために特定の資格などを必要とする事業
  2. 政治、宗教または選挙活動を目的とする事業
  3. 営利を目的とした事業
  4. 特定の個人や団体が利益を得る事業
  5. 国、地方公共団体の助成または補助を受けて実施される事業
  6. 国、地方公共団体の助成または補助を受けている他の事業と一体的に実施される事業 
  7. 同一年度で既に一度交付決定のあった団体が申請する事業

補助率など

交付する補助金の対象団体、補助率及び補助限度額などは次のとおりです。

Ⅰ型 (ソフト事業)

対象団体 市民団体
非営利法人
補助率 補助対象経費の4分の3以内
上限額 50万円
交付回数 1事業につき年1回
事業例 イベントなど

Ⅱ型 (ハード事業)

対象団体 非営利法人
補助率 補助対象経費の3分の2以内
上限額 100万円
交付回数 1事業につき1回
事業例 工事を伴う施設の整備など

※緊急対応策事業の場合はソフト事業のみで補助対象経費の10分の9以内です。
他は同じ内容となります。

※1,000円未満は切り捨てとなります。
※自己資金については、会費、参加費、負担金、協賛金など可
※事業の実施後に入場料や参加費が上回ったときは、会費または会の負担金、補助金の順に減額します。

事業の募集について

補助の対象となる事業期間
補助の対象となる事業期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間
募集期間
随時募集 (原則10月31日締め切り)

補助の対象となる経費

補助の対象となる経費は、対象事業を実施するために直接必要な経費で、次に定める項目とします。
補助金の交付決定前に支出された経費は補助の対象外です。

Ⅰ型・Ⅱ型

原材料費 事業に直接要する原材料費
旅費 講師、出演者等の交通費、宿泊費、打合せに要する旅費
通信費 事業の実施、連絡等に要する郵便費等の通信費
燃料費 作業などに必要な機材、車両等の燃料費
保険料 事業の実施に係る保険料
報償費 外部からの講師や出演者への謝礼、専門的技能を有する協力者への謝金等
使用料及び賃借料 事業に要する会場使用料、車両、機械等の借上料
印刷製本費 チラシ、ポスター、チケット等の印刷費
消耗品費 事業実施に必要な消耗品費
手数料 広告手数料、振込手数料等

Ⅱ型

工事費 公益的な施設等の整備費

※Ⅱ型を申請した非営利法人は、同時にⅠ型の対象経費を含めて事業を実施できます。ただし、補助率はⅡ型です。

補助対象外経費
  • 団体維持及び運営に係る経費
  • 団体構成員に対する人件費や謝礼
  • 記念品や参加賞の経費
  • 懇談会や慰労会の飲食代
  • その他領収書が無いなど使途不明のもの。

応募の方法

次の応募書類に必要事項を記入のうえ提出してください。
必要に応じて、提出された書類等について、関係者に対しヒアリングを実施する場合があります。

【応募書類】
【記入例】
【要綱】
提出先
紋別市役所 1階
市民生活部市民協働課市民協働係

交付決定及び通知、事業の審査

応募された事業は「もんべつ元気なまちづくり事業庁内委員会」において審査し、市長はその結果をもとに補助金の額を決定します。
審査は、提出いただいた応募書類をもとに総合的に審査します。
審査結果は「補助金交付決定書」により郵送で通知します。

※事業内容の変更、中止若しくは廃止、経費の配分を変更するときは、軽微な変更を除き、市長の承認が必要となりますので、速やかにご相談ください。

補助金の支払いは事業完了後、交付すべき補助金の額を確定したあとに行います。
ただし、事業完了前でも補助金の概算払いにより交付が可能です。
概算払いを希望する場合は、「補助金等概算払申請書」を提出してください。

【提出書類】

交付決定後の変更・取り消し

(1)事業の変更等申請書
 経費の配分の変更、内容の変更、補助事業の遂行が困難となった場合等においては、次の書類を提出してください。

【提出書類】

事業終了後の手続きなど

(1)実績報告書の提出
 事業が終了したときは、速やかに次の書類を提出してください。

【提出書類】

(2)補助金の額の確定
市は、提出された実績報告書等を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、通知します。

(3)意見交換会(公開報告会)
事業の活動内容や成果を広く市民に紹介するため、市が主催となり、事業者の参加をいただき、公開による事業成果発表会を開催します。

★意見交換会(公開報告会)で使用する資料は申請団体の皆さまに作成していただきます。

応募から事業終了までの流れ

お問い合わせ

市民生活部/市民協働課/市民協働係

電話:0158-24-2111
内線:292

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