財務用語の解説

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依存財源

国(道)の意思により定められた額が交付されたり、割り当てられたりする収入のことで、地方交付税・道支出金・地方譲与税・地方債が該当します。→自主財源

一時借入金

会計年度内においても、収入や支出の時期がさまざまなため、歳計現金(各種支払に使う現金)が不足する場合があります。この場合、民間の金融機関から短期の資金を借りて支払に充てます。一時借入金は、市議会で限度額の承認をうけた範囲でしか借りられず、またその年度の収入をもって償還しなければなりません。

一般財源

財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるものを一般財源といいます。具体的には、地方税・地方交付税・地方譲与税・利子割交付金・交通安全対策特別交付金・地方消費税交付金などです。→特定財源

縁故債

市が発行する市債のうち、政府資金(財政投融資資金、簡保資金など)・公営企業金融公庫以外の資金によって起こされる市債です。通常は、市内の金融機関が引き受けることとなります。→市債

基金

特定の目邸のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいいます。

繰上充用

会計年度経過後その会計年度の歳入が歳出に不足する場合は、翌年度の歳入を繰り上げてきて、その年度の歳入に充てることができます。

繰入金

会計年度経過後その会計年度の歳入が歳出に不足する場合は、翌年度の歳入を繰り上げてきて、その年度の歳入に充てることができます。

繰越金

会計年度が終了し、次の年度へ持ち越した金額。 決算上の剰余金である純繰越金と前年度から繰り越された事業の財源として充てるべき繰越金の2つに分類されます。純繰越金の処分は、2分の1以上を基金に繰り入れたり、市債の繰上償還に使用しなければならないと法律で定められています。

繰越明許費

歳出予算の経費のうちその性質上、又は予算成立後の事由により当該年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて法律の定めるところにより翌年度に限り繰り越して使用することができるものをいう。

交付税率

地方交付税の総額は、国税の一定割合と定められおりこれを交付税率といいます。具体的には国税のうち所得税・酒税の32パーセント、法人税の35.8パーセント、消費税の29.5パーセント、たばこ税の25パーセントとなっています。

国庫債務負担行為(ゼロ国債)

地方自治体に関連する国庫債務負担行為は一般的にゼロ国債と呼ばれています。これは国が補正予算等にかかる公共事業等について、対応する財源がないことから当該年度はすべて地方負担で賄い、翌年度以降において当該年度分も合わせて国費を手当てする方式をとり、国庫債務負担行為を設定することがあります。このように当該年度の国費をゼロとして設定する国庫債務負担行為を一般的にゼロ国債と呼んでいます。

財政再建団体

実質収支において赤字を生じ、赤字比率(赤字額を標準財政規模で除した率)が20ーセント(都道府県は5パーセント)を超えた団体が財政再建団体となり、新規起債の発行などが制限されます。財政再建団体が財政を立て直す方法としては、以下の2種類に大別され、どちらの方法で再建していくかは赤字団体の自主的な判断で決められます。

1.「準用再建」(地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、同法を準用して再建する方法)

再建法に基づき、総務大臣に再建計画を提出し承認を受けなければならない等の制約があります。承認を受けた後は国の監督と支援により確実に再建の目的を達成しうるメリットがあります。赤字再建団体だった赤池町はこの方法で再建を果たしています。昭和30年施行の地方財政再建促進特別措置法(再建法)は、昭和29年度の反動不況によって自治体は軒並み大幅な赤字を記録し、その赤字を「財政再建債」という特例の赤字地方債によって救済するために作られた。自治体の議会の議決を経て自治庁(当時は自治省ではなく自治庁)に申し出、財政再建計画を作って、赤字を起債で埋め、利子補給という公的資金の注入と自治庁・都道府県のコントロール下に再建を果たすという仕組みであった。準用とは、再建法が昭和29年度に赤字を発生した自治体に対して適用される法律であるため、以後の再建については、同法を準用して適用しているものである。

2.「自主再建」(再建法に基づかず、全く自力で赤字を解消し財政を再建する方法)

赤字団体が再建法を準用せず、自主的に再建計画を立て赤字の解消を図る方法です。地方債の発行が制限される以外、国などからの制約がない反面、法律による優遇措置や国の財政措置が全く受けられません。また、行政や議会の恣意により計画の変更が容易であるため、再建には強固な意志が必要となります。

直轄事業

国が地方公共団体の手を介さず直接行う事業のことです。該当する事業は港湾や道路などで法律で定められています。また、地方自治体が実施することとされている事業であっても、事業規模が広域であったり、高度な技術を要する事業などが国の直轄事業で行われる場合もあります。直轄事業が行われる地方自治体は、国に対して法律で定められている事業費の一定割合を負担金として支出することとされています。

道路目的財源

道路整備事業費への充当が特定されている財源のことをいいます。これは、道路整備の財源を道路の整備によって利益の受ける者に負担を求め、整備を促進する目的で創設されました。皆さんが納める自動車関係諸税のうち、揮発油税・自動車重量税・軽油引取税・自動車取得税などが道路目的財源に充てられています。

特定財源

財源の使途が特定されているものを特定財源といいます。特定財源に分類されるものとしては、国庫支出金・分担金・負担金・使用料・手数料・寄附金のうち使途が特定されているものです。→一般財源

自主財源

市が自主的に収入しうる財源です。具体的には、地方税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰越金・繰入金・諸収入がこれにあたります。→依存財源

実質収支

歳入歳出の差引額(形式収支といいます)から、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額をいいます。

お問い合わせ

総務部/財政課/財政係

電話:0158-24-2111
内線:248・461

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