市の支出と収入

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1 市の収入の内訳

1.市税

皆さんが納める市民税、固定資産税、軽自動車税などです。

2.地方譲与税

国税として徴税された自動車重量税・外国船から徴する特別とん税、航空機の燃料にかかかる航空燃料税などが地方に配分される制度です。これらは使途が限定されており、道路譲与税は道路整備に、航空機燃料譲与税は空港周辺の騒音対策に充てられます。

3.地方交付税

国税である所得税・法人税・酒税の一定割合を、地方自治体の「財源の均衡化」をはかる目的で交付されるものです。交付税の額は、人口10万人の都市運営にどれくらいの経費がかかり(基準財政需要額)どれくらいの収入があるのか(基準財政収入額)を細かく試算し、この経費と収入をそれぞれ、自治体の人口規模に当てはめ、寒冷度や面積といった地域固有の事情を加算され、その差額(基準財政需要額-基準財政収入額)が地方交付税として交付されます。

4.国庫(道)支出金

法律により、国(道)が負担することが決められている経費や、特定の事業に充てられる補助金のほか、国(道)の仕事を代行したことによる委託金があります。

5.市債

道路や学校といった多額の資金を要する施設の整備を行う際、資金調達と施設の建設費を世代間で公平に負担していくという2つの目的のため、国の許可を得て、発行することができるものです。資金は国や金融機関から低利で借り入れ長期にわたり償還していくもので、皆さんの住宅ローンの様なものです。しかし、住宅ローンなどと大きく違う点は、償還に必要な経費(公債費)の一定割合が地方交付税により措置されるものもあります。

6.その他の収入

分担金及び負担金や使用料及び手数料のように利益を受ける人が負担する性質のものや、市有財産の貸付や売り払いによる財産収入などがあります。

2 市の経費の内訳

市の経費はその目的ごとに14の区分(款と呼ばれる分類)に大別され執行されます。

1.議会費
市議会議員の報酬など議会の運営にかかる経費です。
2.総務費
市役所本庁舎にかかる経費のほか、市の庶務的な経費、徴税経費や財政運営、企画などの経費に使われます。
3.民生費
児童・心身障害者・高齢者などのための施設の維持運営や生活保護などの社会福祉に要する経費です。
4.衛生費
病気の予防やごみの処理、公害防止などに要する経費です。
5.労働費
勤労者の職業訓練や福利厚生、Uターンの推進などに要する経費です。
6.農林水産業費
市の基幹産業である一次産業の振興に要する経費です。
7.商工費
商業振興や中心市街地の活性化、観光宣伝、観光施設の維持管理、地方バスの路線維持などに要する経費です。
8.土木費
生活環境の整備を図るため、道路・河川・港湾・海岸・公住などの建設を行ったり、それを維持したりするための経費です。
9.消防費
消防や救急に要する経費です。
10.教育費
学校教育・社会教育・保健体育などの教育にかかる経費です。学校教育には、市立学校(小学校10校・中学校4校)の建設や管理にかかる経費を市が負担し、教員の人件費は北海道が負担しています。
11.災害復旧費
大雨などの災害により、河川の護岸や道路の損壊を復旧するための経費です。
12.公債費
市債の償還に充てられる経費です。
13.給与費
職員の給料や手当に要する経費です。
14.予備費
議会に補正予算の議案を提出し議決するいとまがない、災害や大雪などの緊急事態のときなどに使用されます。
お問い合わせ

総務部/財政課/財政係

電話:0158-24-2111
内線:248・461

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