重度心身障がい者医療費助成制度
道内の医療機関を受診する際、健康保険証と重度心身障害者医療費受給者証をご提示いただくことで、医療費の自己負担額が一部助成されます。
ただし、道外の医療機関では受給者証が使用できないため、受診の際に1~3割をお支払いし、市役所で払戻しの申請をしてください(診療日から2年間有効)。
対象となる方
以下の①~③のいずれかを満たす方が対象となります。
- 身体障害者手帳1級~3級の交付を受けた方。ただし、3級は内部疾患のみ。
- A判定の療育手帳の交付を受けた方。または知的障害者で重度と判定、診断された方。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設で医療費の給付を受けている場合
- 主な生計維持者の所得が所得制限額以上の場合(以下の所得制限額表をご参照ください)
所得制限額表
扶養親族数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
- 以降、所得税法の扶養親族1人につき、所得制限額に21万3千円を加算してゆく。
- 老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)、所得制限額に6万円を加算してゆく。
65歳に到達する時
65歳に到達するまでに、以下のどちらかを選択していただきます。対象となる方には案内文を郵送いたしますので、お手続きください。
- 現在の健康保険を継続して重度心身障害者医療費助成の資格を喪失させる
- 現在の健康保険を脱退し、後期高齢者医療保険に加入して重度心身障害者医療費助成の資格を継続させる
助成内容
入院、通院、歯科、薬剤、訪問看護、補装具、治療用眼鏡(9歳未満)、柔整等でかかる医療費を市が助成します。
ただし、1割あるいは初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円が上限額)、入院時の食事代、保険適用外医療費については自己負担していただきます。
なお、令和3年4月診療分より、課税世帯かつ高校卒業後の方は1割負担、非課税世帯または高校生までの方は初診時一部負担金となります。
- 精神障害者の入院は助成対象外です。
- 学校や幼稚園でのケガや病気などで日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となった場合、その分については重度心身障害者医療費助成制度の助成対象となりません。
各種手続き
各手帳内容該当による新規資格登録、転出等の受給者証返還、転居や氏変更による受給者証の記載内容変更、健康保険証の変更登録、受給者証の再発行、道外受診等の払戻しの手続きがあります。
以下の表のとおり、必要なものをご持参し、お手続きしてください。
全ての手続きで共通に必要なもの
- 必要なもの(全手続き)
- ・申請者の身元確認のできるもの(運転免許証等)
・対象者と申請者の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)
※再発行の手続きは上の2点のみで可能です。
各手続きで別個に必要なもの
手続き | 必要なもの |
---|---|
新規資格申請 | ・シャチハタ以外のご印鑑 ・対象者の健康保険証 ・障害の程度を証明する手帳 |
他市町村への転出 市内の転居 氏の変更 |
・受給者証 |
健康保険証の変更 | ・変更後の対象者の健康保険証 |
払戻し | ・対象者または保護者の振込口座のわかる通帳 ・対象者の名の入った領収証 ※補装具の方は医師の指示書 ※治療用眼鏡(9歳未満)の子は医師の指示書 |
払戻し
道外での医療機関の受診や、受給者証の提示忘れ等で健康保険のみが適用となった場合、申請いただくことで差額分を払戻します。診療日から2年以内であれば有効な手続きであり、領収証をまとめての申請も可能ですが、職員が1つ1つ領収証の内容を確認するため、量が多いと手続きに時間のかかる場合がありますので、ご了承ください。
なお、医療機関の窓口で10割負担をし、健康保険と本制度のそれぞれから払戻しのある方は、お手数ですが申請について問い合わせ願います。
申請書等様式ダウンロード
課税世帯の高校生の令和3年4月診療分からの医療機関受診について
以下のページをご覧ください。
※非課税世帯の高校生は変更がございません。
- お問い合わせ
-
市民生活部/市民課/医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:467・321