【令和3年4月診療分から】子ども医療費助成制度が高校生まで拡大となります
紋別市では、子育て世帯への更なる支援として、令和3年4月診療分より、紋別市子ども医療費助成制度の対象者を中学生から高校生まで拡大することとなりました。自己負担は中学生までと同様に初診時一部負担金です。このことに伴い、重度心身障がい者またはひとり親家庭等医療費受給者証をご利用中である課税世帯の高校生も自己負担額が変更となります。
子ども医療費助成制度における新規拡大分の対象者には、4月中に申請書を郵送いたします。
なお、以下の(1)または(2)の場合は対象であるかの判断ができず、申請書を郵送しておりませんので、該当するようでしたら、お電話でご連絡ください。
(1)保護者が紋別市に住所を有しており、進学等で転出した子が転出先の住所地で医療費の助成を受けられない場合。
(2)3月末までに満19歳へ達する子が定時制や通信制の第4学年に在籍している場合。
お支払いとその後の手続きについて
新しい受給者証は7月に発送し、令和3年8月診療分から有効なものとなります。4月から7月診療分までは、払戻しの手続きをいただくことで、全て紋別市からの償還払いでの対応とします。
医療機関での対応等につきましては、下記の表をご参照ください。
子ども医療費助成制度対象である高校生の医療機関の受診
期間 | 4月~7月診療分 | 8月診療分から |
---|---|---|
会計時 | 受給者証と健康保険証を提示する | 7月中に届く受給者証と健康保険証を提示する |
支払額 | 自己負担1割分を支払う | 初診時一部負担金分を支払う |
その後 | 市役所で差額分の払戻し手続きをする | 手続きなし |
重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成制度の課税世帯である高校生の医療機関の受診
期間 | 4月~7月診療分 | 8月診療分から |
---|---|---|
会計時 | 健康保険証を提示する | 7月中に届く受給者証と健康保険証を提示する |
支払額 | 自己負担3割分を支払う | 初診時一部負担金分を支払う |
その後 | 市役所で差額分の払戻し手続きをする | 手続きなし |
※非課税世帯の方は変更となる部分がございません。
払戻しの手続きについて
以下のものをご持参し、市役所でお手続きください。支給は9月以降となります。なお、払戻しの手続きは診療日から2年間有効であり、数か月分の領収証をまとめて申請いただくことも可能です。
- 保護者の身元確認のできるもの(運転免許証等)
- 保護者と子の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 保護者の振込口座のわかる通帳
- 子の名前の入った領収証(※補装具の方は医師の証明書も必要)
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:467・321