子ども医療費助成制度
道内の医療機関を受診する際、マイナ保険証や資格確認書等の健康保険の加入を証する書類等と子ども医療費受給者証をご提示いただくことで、医療費の自己負担額が一部助成されます。
ただし、道外の医療機関では受給者証が使用できないため、受診の際に2割(未就学の子)または3割をお支払いし、市役所で払戻しの申請をしてください(診療日から2年間有効)。
対象となる子
令和3年4月診療分から原則高校生まで対象としておりますが、令和7年4月診療分から所得制限が撤廃されます。以下が詳しい対象要件です。
以下の①~③を全て満たす必要があります
- 紋別市に住所を有していること
※保護者が紋別市に住所を有しており、進学等で転出した子が転出先の住所地で医療費の助成を受けられない場合は対象とする。 - 健康保険に加入していること
- 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
※定時制や通信制の第4学年の子は、満19歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります
- 子が婚姻(事実婚含む)をした場合
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設で医療費の給付を受けている場合
- 保護者が他市町村に住所を有しており、紋別市に住所を有している子が保護者の住所地で医療費の助成を受けている場合
助成内容
入院、通院、歯科、薬剤、訪問看護、補装具、治療用眼鏡(9歳未満)、柔整等でかかる医療費を市が助成します。
ただし、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円が上限額)、入院時の食事代、保険適用外医療費については自己負担していただきます。
※学校や幼稚園でのケガや病気などで日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となった場合、
その分については子ども医療費助成制度の助成対象となりません。
各種手続き
子の出生や転入時の新規資格登録、転出等の受給者証返還、転居や氏変更による受給者証の記載内容変更、健康保険の変更登録、受給者証の再発行、道外受診等の払戻しの手続きがあります。
以下の表のとおり、必要なものをご持参し、お手続きしてください。
全ての手続きで共通に必要なもの
- 必要なもの (全手続き)
- ・保護者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・保護者と子の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
※再発行の手続きは上の2点のみで可能です。

各手続きで別個に必要なもの
手続き | 必要なもの |
---|---|
新規資格申請 (出生・転入等) |
・子の健康保険の加入を証する書類等 ・保護者のシャチハタ以外のご印鑑 |
他市町村への転出 市内の転居 氏の変更 |
・受給者証 |
健康保険証の変更 | ・変更後の子の健康保険の加入を証する書類等 |
払戻し | ・保護者の振込口座のわかる通帳 ・子の名の入った領収証 ※補装具の方は医師の指示書 ※治療用眼鏡(9歳未満)の子は医師の指示書 |
払戻し
道外での医療機関の受診や、受給者証の提示忘れ等で健康保険のみが適用となった場合、申請いただくことで差額分を払戻します。診療日から2年以内であれば有効な手続きであり、領収証をまとめての申請も可能ですが、職員が1つ1つ領収証の内容を確認するため、量が多いと手続きに時間のかかる場合がありますので、ご了承ください。
なお、医療機関の窓口で10割負担をし、健康保険と本制度のそれぞれから払戻しのある方は、お手数ですが申請について問い合わせ願います。
申請書等様式ダウンロード
令和7年4月診療分からの子ども医療費助成制度の所得制限撤廃について
以下のページをご覧ください。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:467・321