平成30年度市税条例の改正および税制改正の内容について(固定資産税)
市税条例
平成30年第1回紋別市議会臨時会・第2回紋別市議会定例会において議決され、次のとおり改正されました。
生産性向上設備に係る課税標準の特例について
生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されたことに伴い、下記要件を満たす資産について課税標準額を最初の3年間ゼロとします。
取得時期
- 生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から平成33年3月31日
適用要件
- 紋別市が策定した導入促進基本計画に適合していること
- 労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小企業等であること
※中小企業等とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するもの - 先端設備導入計画に記載された設備で、取得価格および販売開始期間の要件をそれぞれ満たしているもので、生産、販売活動の用に直接供されるもの
設備種類 | 1台1基又は一の取得価格 | 販売開始期間 |
---|---|---|
機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具および検査工具のみ) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
60万円以上 | 14年以内 |
- その他:旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
特例措置を受ける場合は、償却資産申告の際申告書の細目資産一覧に適用を受けたい資産の備考欄に「特例」と記載し、必要書類とともに申告してください。
必要書類
- 償却資産申告書
- 取得する機械装置等が先端設備等に該当する旨証する書類の写し
- 認定先端設備等導入計画の写し
- 当該認定先端設備等計画に係る認定書の写し
先端設備等導入計画等につきましては下記商工労働課のページご参照ください。
バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る減額措置
高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定施設に該当する家屋のうち主に、実演芸術の公演等を行う一定の施設について、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に改修工事を完了した場合、その年の翌年から2年度分の家屋に係る固定資産税および都市計画税の3分の1に相当する額を減額します。
- 工事対象期間
- 平成30年4月1日から平成32年3月31日まで
改修要件
- 特別特定施設の中で劇場、演芸場、集会場、公堂等であって実演芸術の公演等を行うことを文部科学大臣の受けたもの
- 工事対象期間内に内同法に基づく建築物異動等円滑化誘致基準の適合させるように工事を行うこと
特例内容
- 固定資産税および都市計画税(当該額が当該改修工事に係る工事費の100分の5に相当する額を超える場合は当該100分の5に相当する額)を工事完了後の2年度分を3分の1に相当する額を減額
対象資産
- 家屋
申告すべき内容
- 納税義務者の住所、氏名、個人番号又は法人番号
- 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積
- 劇場若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂のいずれに該当するもの
- 家屋の建築年月日および登記年月日
- 工事金額および完了年月日がわかる書類
- 工事が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合その理由
- 文部科学大臣の認定を証する書類
土地に係る固定資産税等の負担調整措置および特例措置の継続
商業地等および住宅用地に係る固定資産税、都市計画税の負担調整措置および、据置年度における価格を下落修正することができる特例措置等について、現行の制度を2年間延長した。
雨水貯留浸透施設に係る課税標準額の特例
特定都市河川浸水被害対策法に基づき、都道府県知事等の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される一定の雨水貯留浸透施設に係る課税標準を3分の2とする特例措置について、対象期間を平成33年3月31日まで3年間延長した上で、特例率を4分の3とした。
津波避難施設に係る特例
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、同法に規定する管理協定の対象となった協定避難施設の用に供する家屋のうち、協定避難用部分および協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産に5年間2分の1とする特例措置を講じていたところであったが、対象期間を3年間延長した上で、指定避難用施設およびこれに附属する償却資産についても特例対象とした。
- 対象資産
- 協定避難施設
・協定非難用部分
・協定非難施設に附属する非難の用に供する償却資産
例 誘導灯、誘導標識、自動解除装置、防火用倉庫、防火用ベンチ、非常電源装置
改正前 | 改正前 |
---|---|
2分の1 | 2分の1 |
- 対象資産
- 指定避難施設
・指定避難用部分
・指定避難用償却資産
改正前 | 改正前 |
---|---|
無し | 3分の2 |
汚水・廃液処理施設に係る特例
水質汚濁防止法に規定する特定施設に係る固定資産税を3分の1とする特例措置について対象期間2年間延長し、下記対象資産からバーグ処理装置を除外した。これに加え、特例率を2分の1とし、縮減した。
対象設備
- 沈殿又は浮上装置
- 酸化又は還元装置
- 油水分離装置
- 凝集沈殿装置
- 汚泥処理装置
- 脱有機酸装置
- 濾過装置
- イオン交換装置
- バーグ処理装置 削除
- 生物化学的処理装置
- 濃縮又は燃焼装置
- 脱フェノール装置
- 蒸発洗浄又は冷却装置
- 中和装置
- 脱アンモニア装置
- 貯留装置および輸送装置
以上の装置に附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水もしくは、廃液の有用成分を回収すること又は汚水もしくは廃液を工業用水として再利用することをもっぱらその目的とするものを除く)
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備および附属設備について、特例措置を講じているところであるが、対象期間を2年間延長および、発電出力を制限した上で下記のとおり特例率を変更した。
対象資産
- 太陽光発電設備
固定資産価格買取の設備認定を受けた設備以外の再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽発電設備およびこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連携用保護装置1,000kw未満 - 風力発電設備
固定価格売買制度の設備認定を受けた設備で20kw以上 - 水力発電設備
固定価格売買制度の設備認定を受けた設備で5,000kw以上 - 地熱発電設備
固定価格売買制度の設備認定を受けた設備で1,000kw未満 - バイオマス発電設備
固定価格売買制度の設備認定を受けた設備で発電出力1万kw以上2万kw未満 - 上記1を除く太陽光発電設備
- 上記2を除く風力発電設備
- 上記3を除く水力発電設備
- 上記4を除く地熱発電設備
- 上記5を除くバイオマス発電設備
固定価格売買制度の設備認定を受けた設備で1万kw未満
課税標準の特例率
対象資産 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
上記1・2 | 3分の2 | 3分の2 |
上記3・4・5 | 2分の1 | 3分の2 |
上記6・7 | 無し | 4分の3 |
上記8・9・10 | 無し | 2分の1 |
税制改正
改修工事に係る課税標準の特例
- 耐震改修
- 対象期間を2年間延長
- バリアフリー改修
- 対象期間を2年間延長、面積要件を50平方メートル以上から50平方メートル以上280平方メートル以下に変更した
- 熱損失防止(省エネ)改修
- 対象期間を2年間延長、面積要件を50平方メートル以上から50平方メートル以上280平方メートル以下に変更した
※詳細については、下記をご参照ください
農地中間管理機構が新たに農地中間管理権を取得した農地に係る課税標準の特例
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに、農地中間管理機構が新たに農地中間管理権(賃借権等)を取得した農地所有するすべての農地(所有者が利用する10a未満の農地を除く)に係る特例措置(3年間2分の1)を講じていたところであるが、これを平成32年3月31日までの2年間延長した上で、農地中間管理権を設定した自己所有地を借受ける場合は特例対象除外とすることとなった。
公害防止用設備に係る特例
それぞれ対象期間を2年間延長し平成32年3月31日までとなった。
土壌汚染防止法の指定物質排出抑制施設
土壌汚染防止法に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同法に規定する指定物質を排出又は飛散の抑制資する施設に対して2分の1とする特例措置を講じているところであったが、平成30年3月31日をもって廃止された。
廃棄物処理施設
対象施設 廃棄物の処理および清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設に対して3分の1とする特例措置を講じているところであるが、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施設に対して2分の1の特例率とし、それ以外を現行の3分の1とすることとなった。
下水道除害施設
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法に規定する除害施設に対して3分の4とする特例措置を講じているところであるが、対象資産からバーク処理装置を除くこととなった。
新築住宅に係る特例措置
新築された住宅のうち一定の条件を満たす場合120平方メートルを上限とし、3年間(長期優良住宅、中高層耐火住宅は5年、長期優良住宅で中高層耐火住宅は7年)2分の1とする特例措置を2年間延長することとなった。
※詳細については、下記をご参照ください。
バイオ燃料製造設備に係る特例措置
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用促進に関する法律に規定する一定の業者が同法に規定する認定生産製造連携事業計画にしたがって、実施する一定の事業により新設したバイオ燃料製造設備に対して3年間2分の1とする特例措置を2年間延長することとなった。また、脂肪酸メチルエステル製造設備について中小企業等が取得した場合のみの適用となった。
災害対策のための無線設備に係る特例措置
放送法に規定する、ラジオ放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した災害対策のための一定の無線設備に係る固定資産税を3年間4分の3とする特例措置について、基幹放送設備の設置場所と比べて自然災害の影響を受けにくいと認められる場所に当該設備に代えて新たに設備を整備する場合は適用対象外とした上で、2年間延長することとなった。
国家戦略特区における固定資産税の特例措置
国家戦略特別区域法の認定区域計画に特定研究開発事業(医療に関する研究開発を実施する事業であって基礎的なものそのものの収益性の低いものとして総務省令で定められるもの)として定められた者が、国家戦略区域内において取得した当該研究開発の用に供する一定の設備等(法人税の特別償却に該当するものに限る)3年間2分の1とする特例について2年間延長することとなった。
物流総合効率化促進法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置
流通業務総合効率化促進法の認定を受けた事業者が、総合効率化計画に基づき同法に規定する流通業務総合効率化事業により取得した倉庫(流通機能の高度化および流通業務の省力化に寄与するもの)およびこれに附属する機械設備に対しそれぞれ5年間2分の1、4分の3とする特例措置を講じているところであったが、これを2年間延長することとなった。
データセンターの設備に係る特例措置
特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき、総務大臣から実施計画について認定を受けた一定の事業者が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に、その認定に係る実施計画に記載された首都直下地震緊急対策区域内のデータセンターのバックアップのための一定の設備を取得し、同区域外においてもっぱらバックアップの事業の用に供した場合には、当該設備に係る固定資産税について、3年間課税標準となるべき価格の4分の3の額とする特例措置が新設された。
立地誘導促進施設協定に基づき整備し、都市再生推進法人が管理する公共施設等に係る特例
都市再生法特別措置法等の一部改正する法律の施行の日から平成32年3月31日までの間に、都市再生推進法人が同法に規定する立地誘致促進施設協定(有効期間が5年以上のものに限る)の目的となる土地を所有し、又は無償で借り受けて、一定の施設を管理する場合には、その用に供する土地および当該土地の上に存する償却資産に係る固定資産税および都市計画税について、3年間課税標準となるべき(当該協定の有効期間が10年以上のものについては最初の5年間)価格の3分の2の額とする特例措置が新設された
認定誘導施設等整備事業の公共施設等における課税の特例
都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が誘導施設の整備に係る事項が記載された立地適正化計画に基づき整備した公共施設等の用に供する家屋および償却資産に対して、5年間5分の4とする特例措置を講じているところであったが、これを2年間延長。
日本郵政株式会社が所有する一定の固定資産に対して課する固定資産税等に係る特例措置
郵政民営化に伴い合併前の郵便事業株式会社および郵便局株式会社が日本郵政公社から継承し、かつ、日本郵政株式会社が所有する一定の資産に対して5分の4とする特例を講じていたところであったが、期間を2年間延長するとともに特例率が6分の5に変更された。
非課税措置の拡充
- 独立行政法人国民生活センターが一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税およびと都市計画税の非課税措置について、対象に特定適格消費者団体が行う仮差押命令の申立てに係る担保を立てる業務の用に供する固定資産税
- 児童福祉法および障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律の改正後障がい児通所支援事業および障がい者福祉サービス事業について、引き続き社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税および都市計画税
- 介護医療院について、次の措置を講ずる
■健康保険組合等が所有し、かつ経営する病院等に係る固定資産に係る固定資産税および都市計画税の非課税措置について、対象に介護医療院に係る固定資産
■社会祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税および都市計画税の非課税措置について、対象に生活困窮者に対して無料又は低額な費用で介護医療院を利用させる事業の用に供する固定資産
■日本赤十字社がその事業の用に供する固定資産に係る固定資産税および都市計画税の非課税措置について、対象に介護医療院の用に供する固定資産
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-
総務部/税務課/資産税係
電話:0158-24-2111
内線:297・296