特例に関するページ
改修工事による特例について
耐震改修
平成18年1月1日から平成32年3月31日までの間に耐震改修工事が行われたもので、3ヶ月以内に申告をしたものに限り、一定期間、該当家屋の固定資産税を2分の1に減額する措置を受けることができます。また、平成29年4月1日から平成32年3月31日の間に長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合、3分の2の減額措置を受けることができます。
減額要件
- 対象工事期間
- 平成18年1月1日から平成32年3月31日まで
- 住宅の種類
- 1:昭和57年1月1日以前に新築された住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上であること)のもの
2:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 対象工事
- 建築基準法に基づく耐震基準に適合した工事であること
- 改修工事費用
- 50万円超
※改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前の場合は30万円超
- 提出書類
- 1:住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
2:下記いずれかの証明書
・住宅耐震改修証明書(市町村が証明する場合)
・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明する場合)
※工事完了が平成29年3月31日以前の場合は、固定資産税減額証明書
3:認定長期優良住宅の場合は、それを証する書類
※長期優良住宅建築等計画の変更認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画の変更認定通知書の写しを提出してください。また、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた方の地位を承継した場合については、「認定計画実施者の地位の承継に係る承認通知書の写し」を提出してください。
減額割合・期間
割合 | 工事完了期間 | 減額期間 |
---|---|---|
2分の1 | 平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 改修後3年間 |
2分の1 | 平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 改修後2年間 |
2分の1 | 平成25年1月1日~平成32年 3月31日 | 改修後1年間 |
3分の2 (認定長期優良住宅) |
平成29年4月1日~平成32年 3月31日 | 改修後1年間 |
- 減額対象
- 1戸当たり床面積の120平方メートル相当分まで
バリアフリー改修
平成19年4月1日から平成32年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が行われたもので、3ヶ月以内に申告したものに限り、該当家屋の固定資産税を工事完了の翌年度分を3分の1に減額する措置を受けることができます。
減額要件
- 対象工事期間
- 平成19年4月1日から平成32年3月31日まで
- 住宅の種類
- 1(1):改修工事完了が平成28年4月1日以降の場合
新築されてから10年以上経過した住宅もしくは併用住宅(居住部分が2分の1以上) ※賃貸住宅は対象外
1(2):改修工事完了が平成28年3月31日以前の場合
平成19年1月1日以前に建築された住宅もしくは併用住宅(居住部分が2分の1以上 )※賃貸住宅は対象外
2:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住者要件
- いずれかの者が居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がいのある方
- 対象工事
- ・通路(廊下、出入り口等)の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室、トイレの改良
・手すりの設置
・屋内段差の解消
・引き戸等への取替え
・床材の取替えによる滑り止め工事
- 改修工事費用
- 自己負担が50万円超
(国又は地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を除いた金額)
※改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前の場合は30万円超
- 提出書類
- 1 バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
2 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合は不要)
3 居住安全改修工事の内容および費用が確認できる書類(工事明細書、領収書)
4 改修箇所の図面および改修前後の写真
5 居住者要件を確認できる次の書類
・65歳以上の方の住民票の写し
・介護保険被保険者証の写し
・障がい者手帳又はこれに代わるものの写し
6 補助金等の給付および交付決定を受けたことを確認できる書類
減額割合・期間
期間 | 改修工事完了の翌年度分に限り |
---|---|
減額割合 | 3分の1 |
減額対象 | 居住用床面積の100平方メートル相当分まで |
熱損失防止(省エネ)改修
平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に熱損失防止(省エネ)改修工事が行われたもので、3ヶ月以内に申告をしたものに限り、該当家屋の固定資産税を工事完了の翌年度分に限りを3分の1に減額する措置を受けることができます。また、平成29年4月1日から平成32年3月31日の間に長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合、3分の2の減額措置を受けることができます。
減額要件
- 対象工事期間
- 平成20年4月1日から平成32年3月31日まで
- 住宅の種類
- 1:平成20年1月1日以前に建築された住宅もしくは併用住宅(居住部分が2分の1以上である)であること ※賃貸住宅は対象外
2:床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 対象工事
- 1:窓の改修工事※必須
2:窓の改修工事と併せて行う以下のような工事
床断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱改修工事
3:改修部分がいずれも、国土交通省の告示で定める省エネ改修基準に新たに適合することになる※必須
- 改修工事費用
- 自己負担が50万円超
(国又は地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を除いた金額)
※改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前の場合は30万円超
- 提出書類
- 1:熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書
2:納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合は不要)
3:増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵負担責任保険法人が発行したもの)
※工事完了が平成29年3月31日以前の場合は、熱損失防止改修工事証明書
4:補助金等の給付および交付決定を受けたことを確認できる書類
5:認定長期優良住宅の場合は、それを証する書類
※長期優良住宅建築等計画の変更認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画の変更認定通知書の写しを提出してください。また、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた方の地位を承継した場合については、「認定計画実施者の地位の承継に係る承認通知書の写し」を提出してください。
減額割合・期間
期間 | 改修工事完了の翌年度分に限り |
---|---|
減額割合 | 3分の1又は3分の2(長期優良住宅の場合) |
減額対象 | 居住用床面積の120平方メートル相当分まで |
その他
- 改修工事完了後3ヶ月を経過している場合でも減額措置を受けることができる場合があります。
- 「耐震改修による特例」を適用する場合、「バリアフリー改修による特例」および「熱損失防止(省エネ)改修による特例」を併用して適用することはできません。
- 「バリアフリー改修による特例」および「熱損失防止(省エネ)改修による特例」については併せて適用することができます。
- バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修工事は1回限りの適用となります。
- 提出の際、個人番号の確認できる書類(通知カード等)および顔写真付き身分証明書(免許証等)の写しを添付もしくは提示をお願いいたします。
経営力向上設備に係る課税標準額の特例について
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う地方税法の改正により、中小企業者等が期間内に取得した中小企業等経営強化法における経済力向上計画に記載された一定の装置について、取得から3年度分固定資産税の課税標準額が2分の1になります。
期間
- 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの
対象者
- 租税特別措置法第10条第8項第5号又は同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者
特例対象
設備種類 | 1台1基又は一の取得価格 | 販売開始期間 |
---|---|---|
機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具および検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
60万円以上 | 14年以内 |
- その他
- 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
必要書類
- 償却資産申告書および償却資産明細書(特例対象資産を含むもの)
- 計画の申請書および認定書の写し
- 工業会等による仕様等証明書の写し
詳しい内容につきましては中小企業庁のホームページをご参照ください。
※平成30年税制改正により、平成31年3月31日の適用期限を持って廃止されます。
保育事業に係る特例について
事業所内保育事業等に係る固定資産税等の特例措置について
平成29年度税制改正により、「地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)」に下記特例が追加されました。
- 事業所内保育事業等の課税標準の特例
- 「家庭的保育事業」、「居宅訪問型保育事業」又は「事業所内保育事業(利用定員5人以下)」の認可を得た者が直接事業の用に供する(他の用途に供されていないものに限る)固定資産の課税標準額を2分の1の減額措置を受けることができます。
対象資産
- 家屋、償却資産
提出書類
1 〇土地、家屋の場合
- 特例適用申告書
〇償却資産の場合
- 償却資産申告書および償却資産明細書(特例資産を含む)
2 認可を受けていることを証する書類
企業主導型保育事業に係る固定資産税等の特例措置について
- 企業主導型保育事業
- 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が、一定の保育施設を設置する場合には、その用に供する固定資産に係る課税標準を課税から5年間に限り2分の1の減額を受けることができます。
対象資産
- 土地、家屋、償却資産
対象期間
- 5年間
提出書類
1 〇家屋の場合
〇償却資産の場合
- 償却資産申告書および償却資産明細書
2 子ども・子育て支援法に基づく補助金を受けたことを証する書類
生産性向上設備に係る課税標準の特例について
生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されたことに伴い、下記要件を満たす資産について課税標準額を最初の3年間ゼロとします。
取得時期
- 生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から平成33年3月31日
適用要件
- 紋別市が策定した導入促進計画基本計画に適合していること
- 労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小企業等であること
※中小企業等とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するもの - 先端設備導入計画に記載された設備で、取得価格および販売開始期間の要件をそれぞれ満たしているもので、生産、販売活動の用に直接供されるもの
特例対象
設備種類 | 1台1基又は一の取得価格 | 販売開始期間 |
---|---|---|
機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 (測定工具および検査工具のみ) |
30万円以上 | 5年以内 |
器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
- その他
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
特例措置を受ける場合は、償却資産申告の際申告書の細目資産一覧に適用を受けたい資産の備考欄に「特例」と記載し、必要書類とともに申告してください。
必要書類
- 償却資産申告書
- 取得する機械装置等が先端設備等に該当する旨証する書類の写し
- 認定先端設備等導入計画の写し
- 当該認定先端設備等計画に係る認定書の写し
- 先端設備等導入計画等につきましては下記商工労働課のページをご参照ください。
- お問い合わせ
-
総務部/税務課/資産税係
電話:0158-24-2111
内線:297・296