固定資産税

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固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

納税義務者は、賦課期日(1月1日)に土地、家屋または償却資産を所有している人となります。
『所有している人』とは、原則として不動産登記簿に登記、または固定資産課税台帳等に登録されている人をいいます。
また、次のような場合には届出または申告をお願いいたします。

家屋をとりこわした場合

登記家屋で、法務局で滅失登記の手続を行った場合には申告は不要です。
未登記家屋の場合は、資産税係に備え付けの『家屋滅失届』を提出してください。

未登記家屋の所有者を変更する場合

資産税係に備え付けの『家屋補充課税台帳名義人変更届』を提出してください。

償却資産を所有している場合

1月1日現在に所有している事業用資産を毎年1月31日までに申告してください。

固定資産税の納期限

納期限は下記のとおりです。

第1期 5月25日
第2期 7月25日
第3期 9月25日

※25日が土日の場合は納期限がその直後の平日になります。詳しくは納税通知書でご確認ください。

税額の算出方法

評価額について

評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、市の固定資産評価員が評価し、市長が決定します。
また、土地と家屋の評価額は原則として3年ごとに改定を行います(評価替え)。
しかし、評価替え以外の年度であっても、土地の地目変更や家屋の新築・解体などがあった場合には、その年度において資産の現況に応じた評価額を決定します。
償却資産については、毎年所有状況を申告していただき、これに基づいて評価額を決定します。

税額の算出方法

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

となります。
税額の基礎となる課税標準額は基本的には評価額と同一になりますが、土地の負担調整措置や住宅用地の特例などが適用された場合は、評価額よりも低く算定されます。

免税点

同一市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

負担調整措置

負担調整措置とは、土地の評価替えに伴う税負担の上昇を一定割合におさえ、段階的に本来の税額へ近づけていくためのものです。
さらに、税負担については負担水準の均衡化をより重視し、負担水準の高い土地(宅地)についてはその税負担を抑制する措置を講じています。

特例・軽減措置

住宅用地や新築の住宅用家屋に対して課税される固定資産税には、以下のような税負担軽減のための特例があります。

住宅用地に対する特例

  1. 200平米以下の小規模住宅用地(※1)に対しては、固定資産税の課税標準額がその土地の価格の6分の1に軽減されます。
  2. 200平米を超える一般住宅用地部分(※2)に対しては、固定資産税の課税標準額がその土地の価格の3分の1に軽減されます。

※1 200平米を超える住宅用地の場合は、住宅1戸当たり200平米までの部分をいいます。
※2 家屋の床面積の10倍までの部分に限ります。
したがって、敷地面積300平米に1戸建てが建築されている土地の課税標準額は、

課税標準額=小規模住宅用地(200平米)部分の評価額÷6 + 一般住宅用地(300-200=100平米)部分の評価額÷3

となります。
ただし、住宅用地の認定を行うために、次のような場合にはご連絡ください。

  • 住宅を新築・増築した場合
  • 家屋の用途変更を行った場合
  • 住宅を解体した場合

新築住宅に関する特例

新築された住宅のうち以下の要件を満たす場合は、3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅および長期優良住宅については5年間)にわたり、住宅部分の床面積のうち120平米を上限として税額が2分の1に減額されます。

居住割合要件
専用住宅および併用住宅で、1棟の床面積に対し居住部分の割合が2分の1以上のもの。
なお、マンション区分所有建物については、各専有部分ごとに判定します。
床面積要件
居住部分の床面積が次の要件を満たすこと。なお、貸家の用に供する住宅にあっては、
独立する1区画ごとに床面積要件を判定します。
・貸家以外…50平米以上280平米以下
・貸家…40平米以上280平米以下

住宅の床面積には、住宅と一体となってその効用を果たす物置、車庫などの
附属家の面積も含まれます。また、共同住宅やマンションは廊下などの共用部分も含みます。

固定資産税各種証明書、課税台帳の閲覧と縦覧制度

固定資産評価証明書等

固定資産評価証明書等の交付は市役所1階の資産税係で行っています。
詳しくは、下記のページでご確認ください。

縦覧制度・固定資産税名寄帳兼(補充)課税台帳の閲覧

自己所有資産と他の類似資産の評価額を比較することで評価の適正さを確認するために縦覧制度が設けられています。
毎年原則として4月1日から5月25日までは縦覧期間として縦覧帳簿をご覧いただけます。
手数料は無料ですが、縦覧帳簿をご覧になれるのは納税者の方のみですのでご注意ください。
また、所有者ごとに資産を一覧にした固定資産名寄帳兼(補充)課税台帳は年間を通して閲覧することができます。
手数料は縦覧期間中は無料、それ以外の期間では閲覧1件100円、写しの発行は1件につき100円となっています。
証明・課税台帳の閲覧を申請の際には下記のものを必ずご持参ください。

申請人
ご持参いただくもの
資産の所有者本人
印鑑
資産の所有者以外の方
委任状(所有者の印が押印されているもの)
借地人、借家人
印鑑、賃借の権利を証明する書類
資産を処分する権利を有する方
印鑑、処分の権利を証明する種類

償却資産の申告

償却資産とは、会社や個人で工場や商店等を経営しておられる方が、その事業(商売)のために使用している機械・器具・備品・看板・駐車場等をいいます。
償却資産の評価は申告に基づいて行うこととされています。
紋別市内に償却資産をお持ちの方は毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告してください。

償却資産の申告の対象となる資産

資産の種類 資産の種類
1.構築物、建物附属施設 鉄塔、広告塔、緑化施設、庭園、側溝、舗装路面、門・塀、フェンス、土地に定着する土木設備、独立キャノピー、屋外照明、可動式間仕切り、店舗内装、屋外給排水・衛生ガス設備、受変電設備など
2.機械および装置 厨房機器、食品処理加工機械、印刷・製本機械、木工機械、建設機械、荷役運搬設備、クリーニング設備、その他物品の製造・加工修理等に使用する機械および装置など
3.船舶 ボート、漁船、釣船、遊覧船、貨物船、タンカー、客船など
4.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5.車両および運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車など(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます)
6.工具・器具および備品 事務机・いす、応接セット、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、計算機、金庫、レジスター、看板、理美容機器、医療機器、自動販売機、測定工具、切削工具など

償却資産の申告の対象にならない資産

  1. 棚卸資産(商品、貯蔵品など)
  2. 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金参入したもの
  3. 非減価償却資産(書画・骨董等で代替性のないもの)
  4. 無形固定資産(電話加入権、特許件など)
  5. 自動車税、軽自動車税の課税客体となるもの
お問い合わせ

総務部/税務課/資産税係

電話:0158-24-2111
内線:297・296

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