中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付について
紋別市では、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定に係る申請受付を行っております。認定を受けることで、固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。本制度の活用を希望する市内事業者は、当市の「導入促進基本計画」沿った「先端設備等導入計画」を作成し、申請してください。
※ 本制度については、平成30年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づく制度でしたが、令和3年6月に「中小企業等経営強化法」に制度移管しております。
制度概要
※ 最新情報については下記にてご確認ください。
導入促進基本計画
※ 計画期間:平成5年6月13日~令和7年6月12日
先端設備等導入計画策定の手引き
※ 認定を受けられる「中小企業者」の規模・法人形態及び認定要件は、上記手引きでご確認ください。
認定の流れ
- 本制度を活用する中小企業者は、「先端設備等導入基本計画」を策定
- 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関は、中小企業等へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
- 中小企業者は、市へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を添付し、「先端設備等導入計画」を申請
- 市は、「先端設備等導入計画」を認定し、認定書を交付
- 中小企業者は、「先端設備等導入計画」に基づいた設備を取得
申請書類
様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Word|25.6KB]
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書【記載例】 [odt|31.2KB]
- 認定支援機関確認書 [Word|22.7KB]
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Word|34.8KB]
- 先端設備等に係る投資計画 別紙(基準への適合状況) [Excel|25.7KB]
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Word|23.4KB]
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類 [Word|17.4KB]
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Word|21KB]
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面【記載例】 [PDF|95.4KB]
- 申請書提出用チェックシート [Excel|24.6KB]
提出書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画(別紙)
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)労働生産性伸び率計算資料(先端設備等導入計画内「労働生産性向上の目標」の計算資料)
(5)導入する先端設備等の見積書又は契約書の写し(先端設備等の金額がわかるもの)
(6)申請書提出用チェックシート
(7)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
・固定資産税の特例措置を受ける場合上記と併せて以下提出が必要です。
(8)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(9)別紙基準への適合状況
・固定資産税の1/3特例(2/3軽減)を受ける場合
(10)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類
・ リース契約の場合は、下記書類を併せて提出
(11)リース契約見積書の写し
(12)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※ 確認のため、追加で他の書類の提出を求めることがあります。
先端設備等導入計画を変更する場合
先端設備等導入計画を変更する場合は、下記の書類を提出してください。なお、法人の代表者の交代、先端設備等の金額の若干の変更、資金調達額の若干の変更等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨が変わらないような軽微な変更は、計画の変更に該当しません。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類
※ 認定を受けた先端設備等導入計画の事業実施状況を記載すること。
(3)先端設備等導入計画(別紙)
※ 変更で追記・修正した箇所は、下線を引くこと。
(4)先端設備等導入計画に関する確認書
(5)労働生産性伸び率計算資料
(6)変更により導入する先端設備等の見積書又は契約書の写し
(7)申請書提出用チェックシート
(8)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
・固定資産税の特例を受ける場合上記と併せて以下提出が必要です
(9)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(10)別紙基準への適合状況
・ リース契約の場合は、下記書類を併せて提出
(11)リース契約見積書の写し
(12)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※ 確認のため、追加で他の書類の提出を求めることがあります。
認定経営革新等支援機関
認定経営革新等支援機関は、下記で確認することができます。
Q&A
- お問い合わせ
-
産業部/商工労働課/商工振興係
電話:0158-24-2111
内線:250・252