市外から引っ越してきたとき
転入届
市外から転入したときは、転入した日から14日以内に「転入届」をしなければなりません。
届出期間 | 転入した日から14日以内 |
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届出先 | これから住みはじめる市区町村役場の窓口 |
届出する人 | 世帯主または本人 |
必要なもの
- 印鑑
- 転出証明書(これまで住んでいた市区町村役場で発行されたもの)
- 本人確認書類(窓口に届出書を持参したすべての方が対象です)詳しくは住民異動届出の際の本人確認についてページへ
- マイナンバーの通知カード又は個人番号カード
その他の主な手続き
国民健康保険 | 国民健康保険に加入する方のみ。すでに国民健康保険にされて いる世帯に転入される場合は、その世帯の保険証が必要です。 |
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国民年金 | 国民年金の加入者の方のみ。年金手帳が必要です。年金受給者の方は住所変更届をしてください。 |
老人保健・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者医療 | 加入している医療保険証が必要です。 |
介護保険 | 要介護認定を受けている方のみ。これまで住んでいた市区町村役場で発行した受給資格証明書が必要です。 |
子ども手当 | 中学校終了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方のみ。厚生年金等加入者の方は養育者の健康保険証の写し、または職場で発行された年金加入証明書が必要です。 なお、児童と別居している方は、別居する児童の属する世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの)が必要です。 |
小中学校手続 | これまで住んでいた市区町村の教育委員会で発行した在学証明書、教科書給与証明書が必要です。 |
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/市民係
電話:0158-24-2111
内線:227・226・367