児童手当
児童手当
以下は、制度改正前の内容です。
制度内容
平成24年4月1日より子ども手当制度(特別措置法)に変わって児童手当制度が施行されました。
児童手当制度は父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象者
15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方
支給額
児童の年齢 | 年齢区分の詳細 | 児童手当月額 |
---|---|---|
3歳未満 | 3歳に到達した月まで | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 3歳に到達した翌月から小学校修了前まで | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 3歳に到達した翌月から小学校修了前まで | 15,000円 |
中学生 | 小学校終了後から中学校修了前まで | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の所得額である方:児童の年齢に関係なく一人あたり5,000円 | ||
児童を養育している方の前年所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分から手当が支給されなくなります。 | ||
※手当の支給対象は中学校終了までの児童ですが、第1子・2子・3子以降の数え方は、18歳になった後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。 |
支払時期
支払月 | 支払該当月 |
---|---|
6月 | 2月分~5月分 |
10月 | 6月分~9月分 |
2月 | 10月分~1月分 |
所得制限限度額・所得上限限度額について
- 前年(1月から5月分については前々年)の所得を下記の表にあてはめ、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は手当額が5,000円に減額されます。(毎年5月申請分から判定する年度が新しくなります。)
- 令和4年6月分より児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
- 所得制限限度額を超え、手当が支給されなくなったあとに、所得が所得制限限度額を下回った場合、改めて 認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
- 表の「収入額」は、給与収入のみで計算した目安です。
- 所得額の計算方法
- 所得額=年間収入-給与所得控除額(または必要経費)-80,000円-その他の控除額(※)
(※)その他の控除額の詳細はお問い合わせください。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
手続きについて
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
下記の事由が発生したときは手続きが必要です。届出が遅れることなどにより、遅れた月分の手当を受けられなくなることがあったり、一度支給した手当を、返還していただく可能性があります。ご注意ください。
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 健康保険被保険者証の写し[請求者が被用者(会社員など)の場合]若しくは年金加入証明書(厚生年金等の被用者年金に加入している方のみ)
※国民年金加入者の方は、提出は必要ありません。 - マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード等)
※配偶者の方の分も必要です。
手続きが必要な場合
以下のようなことがあった時には、児童手当の手続きが必要となりますので、市役所児童家庭課窓口までお越しください。
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- 他の市区町村に住所が変わったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったとき(減額になるとき)
- 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している子どもの住所が変わったとき
- 受給者の方または養育している子どもの名前が変わったとき
- 海外に住んでいる父母から国内で子どもを養育している者として、「父母指定者」の指定を受けるとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- その他認定請求書の内容に変更があったとき
その他必要に応じて提出する書類がありますのでご了承ください。
認定請求書、申立書等の書類は市役所窓口、各支所、出張所にあります。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の子どもの監護状況等を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
毎年6月に全受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度より、受給者の状況を公簿等で確認できる場合については原則現況届の提出は不要となりました。
ただし、以下の(1)~(4)に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が紋別と異なる方
(3)紋別市に戸籍や住民票がない支給要件児童を養育する方
(4)その他、紋別市から提出の案内があった方
※令和2年度・令和3年度の現況届はこれまで通り全受給者の提出が必要です。
該当している方には、市より現況届用紙を送付しますので、期限までに提出してください。この現況届を提出されないと、引き続き受給資格があっても6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他関連文書
- お問い合わせ
-
保健福祉部/児童家庭課/子育て支援係
電話:0158-24-2111
内線:487