低炭素建築物
認定の受付・申請先
1.全ての認定申請の受付は、紋別市(建設部都市建築課建築指導係)で行います。
(認定申請先が北海道知事の場合も、受付窓口は紋別市となります。)
2.認定申請の審査は次のとおりとなります。
(1)建築基準法第6条第1項第3号建築物、2号建築物のうち木造で階数2階以下、延べ床面積が300平方メートル以下に該当する建築物の審査は、紋別市長となります。
(2)上記以外の建築物は、北海道知事となります。
認定基準・認定手続き
紋別市が認定する手続きは次のとおりです。
(1)紋別市が認定する計画に関する認定基準は下記をご覧ください。
(2)認定申請の際には、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律による第5条第1項に規定する)による
評価機関審査を受けていただき、認定申請書に適合証を添付してください。
(3)技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
登録住宅性能評価機関に関係する情報は、下記で公開されています。
紋別市の認定申請手数料
様式集
- お問い合わせ
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建設部/都市建築課/建築指導係
電話:0158-24-2111
内線:357・282