低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に必要な確認書の発行について

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 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 本控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となり、市で発行することができます。

特例措置の概要

一定条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象となる譲渡の主な要件

  • 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間の譲渡であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画区域内にあり、低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等の存する土地など)に該当し、譲渡後の利用目的があること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 土地及び土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと など
    ※ 令和5年1月1日から令和10年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1から3のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
    1 都市計画法に規定する市街化区域 ※紋別市は該当なし
    2 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
    3 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域 ※紋別市は該当なし

低未利用土地等確認書の発行に必要な提出書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
2.売買契約書の写し
3.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
4.以下ア~エのいずれか1つ

ア.空地・空き家バンクの登録を確認できる書類
イ.宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
  (※)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等
エ.ア~ウが提出できない場合は、以下のAまたはBいずれか1つ
 A.別記様式(1)-2 譲渡前の利用について
 B.要件を満たすことを容易に認めることができる書類(2方向以上からの現況写真等)           

5.以下カ~クのいずれか1つ

カ.【宅地建物取引業者が仲介した譲渡の場合】

キ.【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】

ク.カ~キが提出できない場合は、【宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合】

確認書申請窓口

提出先
紋別市役所 建設部 都市建築課 都市計画係
〒094-8707 紋別市幸町2丁目1番18号

※確認書の郵送を希望する場合
「返信用封筒(返信分の切手を貼り、送付先の住所・氏名を記入したもの)を併せて提出してください。

その他 注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。
  • 適用要件の詳細等については、税務署にお問い合わせください。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の返却はいたしません。
  • 確認書の発行には数日かかりますので、税務署への確定申告の手続きに間に合うように余裕をもって申請してください。
  • 「低未利用土地等確認書」の申請手数料はかかりません。
お問い合わせ

建設部/都市建築課/都市計画係

電話:0158-24-2111
内線:283・287

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