低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に必要な確認書の発行について

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確認書の発行

表題にある「所得税および個人住民税の特例措置」を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を、本市にて発行することができます。

特例措置の概要

  • 令和2年度税制改正において低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
  • 本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
  • この特例措置を受けるためには、確定申告を行う際に、当該土地等が存する市町村が発行する「低未利用土地等確認書」が必要となります。
  • 特例措置の内容の詳細等は、下記の「国土交通省ホームページ」をご確認ください。

低未利用土地等確認書の発行に必要な提出書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
2.売買契約書の写し
3.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
4.以下ア~エのいずれか1つ

ア.空地・空き家バンクの登録を確認できる書類
イ.宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
   (※)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等
エ.ア~ウが提出できない場合は、以下のAまたはBいずれか1つ
 A.別記様式(1)-2 譲渡前の利用について
 B.要件を満たすことを容易に認めることができる書類(2方向以上からの現況写真等)           

5.以下カ~クのいずれか1つ

カ.【宅地建物取引業者が仲介した譲渡の場合】

キ.【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】

ク.カ~キが提出できない場合は、【宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合】

確認書申請窓口

提出先
紋別市役所 建設部 都市建築課 都市計画係
〒094-8707 紋別市幸町2丁目1番18号

・確認書の郵送を希望する場合
「返信用封筒(返信分の切手を貼り、送付先の住所・指名を記入したもの)を併せて提出してください。

その他 注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。
  • 適用要件の詳細等については、税務署にお問い合わせください。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の返却はいたしません。
  • 確認書の発行には数日かかりますので、税務署への確定申告の手続きに間に合うように余裕をもって申請してください。
  • 「低未利用土地等確認書」の申請手数料はかかりません。
お問い合わせ

建設部/都市建築課/都市計画係

電話:0158-24-2111
内線:283・287

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