地域住宅計画

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公営住宅等の計画について

地域住宅計画

社会経済情勢の変化に伴い、地方公共団体が、自主性と創意工夫を生かして、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理並びに良好な居住環境の形成を推進することができるよう、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」(平成17年法律第79号)の制定により、「地域住宅交付金」が創設されました。

地方公共団体は、国が策定した基本方針に基づき、同法に基づく地域住宅計画を作成することができ、地域住宅計画に基づく事業等に要する経費について、国から交付金が交付されます。(同法第6条1項)

紋別市は、北海道と他の市町村と合同で地域住宅計画「北海道」を策定しています。

市営住宅は、紋別市住宅マスタープラン(平成17年3月策定)、紋別市公営住宅ストック総合活用計画(平成17年3月策定)、紋別市公営住宅ストック長寿命化計画(平成22年3月策定)により、中長期的な維持管理計画を定めています。

お問い合わせ

建設部/都市建築課

電話:0158-24-2111

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