都市計画税

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都市計画税とは

都市計画区域に土地または家屋を所有している人に、都市計画事業に充てる費用の一部を負担していただく目的税です。

納税義務者

1月1日に都市計画法の規定により指定された都市計画区域に所在する土地または家屋を所有している人。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(0.3%)
課税標準額は、固定資産税と同じく土地と家屋の価格です。
固定資産税が免税点未満の場合には都市計画税も課税されません。
土地に係る税負担については、固定資産税と同様に負担水準に応じて引き下げ、据え置きなどの調整措置が講じられます。
なお、住宅用地の特例率は以下のとおりで、固定資産税とは異なります。

  1. 200平米以下の小規模住宅用地部分(※1)に対しては、都市計画税の課税標準額がその土地の価格の3分の1に軽減されます。
  2. 200平米を超える一般住宅用地部分(※2)に対しては、都市計画税の課税標準額がその土地の価格の3分の2に軽減されます。
  1. 200平米以下の小規模住宅用地部分(※1)に対しては、都市計画税の課税標準額がその土地の価格の3分の1に軽減されます。
  2. 200平米を超える一般住宅用地部分(※2)に対しては、都市計画税の課税標準額がその土地の価格の3分の2に軽減されます。

※1 200平米を超える住宅用地の場合は住宅1戸当たり200平米までの部分。
※2 家屋の床面積の10倍までの部分に限ります。

都市計画税の納期限

都市計画税は固定資産税と一緒に納めていただく税金ですので、納期限は固定資産税と同日となります。
納期限は以下のとおりです。

第1期 5月25日
第2期 7月25日
第3期 9月25日

※25日が土日の場合は納期限がその直後の平日になります。詳しくは納付書でご確認ください。

お問い合わせ

総務部/税務課/資産税係

電話:0158-24-2111
内線:297・296

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