過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除について

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

紋別市は、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項で規定する過疎地域に指定されているため、市税条例第71条の2により一定要件を満たす固定資産について3年度分課税免除を行っています。

対象税目

  • 固定資産税

対象事業

  • 製造業
  • 旅館業
  • 農林水産物等販売業

免除要件

  • 青色申告書を提出する個人又は、法人
  • 取得した設備等が租税特別措置法第12条(個人)、第45条(法人)による「特別償却」を受けられる減価償却資産で、取得価格の合計が2,000万円を超えていること
  • 設備を新・増設した場合で、生産能力が相当程度(おおむね30%)以上増加すること

免除適用期間

  • 取得した翌年より3年間

対象となる資産

家屋 直接事業の用に供する部分
※事務所、倉庫等直接対象事業の用に供していない部分は対象外
償却資産 直接事業の用に供する機械及び装置、構築物等
土地 取得後1年以内に該当家屋の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分

申請書類

  • 固定資産税課税免除申告書
  • 操業状況報告書
  • 操業開始届
  • 事業の概要、年次別建設計画及びその実績を明らかにする書類
  • 税務署長が発行する青色申告証明書又は、確定申告の原本の写し
  • 該当事業所の定款及び、事業所の概要がわかるもの(パンフレット・会社案内)
家屋を取得の場合
  • 建築確認申請書 副本
  • 事業所全体の平面見取り図(配置図・位置図)及び建物の平面図・立面図
  • 工場用建物の着工年月日、竣工年月日を明らかにする書類
償却資産を取得の場合
  • 償却資産(機械及び装置)の配置図と生産工程図の概要図
  • 事業の用に供した日、取得価格、耐用年数、特別償却の有無を明らかにするもの
    ※特別償却を行っていない場合はその理由書
  • 土地を取得した場合は、その取得年月日を示す売買契約又は、登記謄本の写し
土地を取得した場合
  • 土地を取得した場合は、その取得年月日を示す売買契約又は、登記謄本の写し
自動車販売及び整備事業の場合
  • 自動車整備事業操業許可証の写し

課税免除までの流れ

課税免除の申告があり対象となる場合は、7月以降に課税免除の処理を行い、更正通知書を送付いたします。
課税免除の内容、税額等は更正通知書をもってご確認くださいますようお願い致します。

お問い合わせ

総務部/税務課/資産税係

電話:0158-24-2111
内線:297・296

ページトップへ