児童扶養手当

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児童扶養手当

制度概要

次の受給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は満20歳未満で一定の障害の状態にある者)を育てる父または母、もしくは養育者が請求することによって受給することができます。ただし、児童が父または母の配偶者に養育されている場合などは対象になりません。

支給要件

以下のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は満20歳未満で一定の障害の状態にある者)を監護する母と、監護し生計を同一とする父および養育者です。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度の障害がある児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母の生死が不明な児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が婚姻によらないで生まれた児童

手当の支払い・支給額

児童扶養手当は、所得の手続きを行い認定を受けると、認定を受けた日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までを支給します。
具体的な支給額は所得に応じて決まります。詳しくは子育て支援係までお尋ねください。

児童扶養手当支給額(令和6年4月分から)
児童1人の場合
全部支給(月額):45,500円
一部支給(月額):45,490~10,740円
児童2人目の加算額
全部支給(月額):10,750円
一部支給(月額):10,740~5,380円
児童3人目以降の加算額
全部支給(月額):6,450円
一部支給(月額):6,440円~3,230円

所得制限

児童扶養手当の額は、受給者および受給者と生計を同じくする扶養義務者(同居している受給者の父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子など)の前年(1~7月までの分の支給は前々年)の所得に応じて全部支給・一部支給・全部停止(支給停止)に区分されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者本人 孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者
全部支給
(月額43,070円)
一部支給
(月額10,160円~43,060円)
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満
1人増毎 +38万円 +38万円 +38万円
別に加算る額 老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人に付10万円
特定扶養親族1人に付15万円
老人扶養親族 6万円
(扶養親族全員が老人の場合は1人除く)

※養育費を受け取っている場合は、その8割を所得として加算します。
※所得が所得制限限度額以上の場合は、全部停止(支給停止)となります。
※申告を怠ると不正受給の対象になりますので正確に申告してください。

〇平成30年8月分から支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。詳しくは下記を参照ください。

手続きに必要なもの

申請に当たっては、受給資格者および該当する子どもが入っている戸籍謄本や所得証明等が必要です。
詳しくは、児童家庭課 子育て支援係にお問い合わせください。

備考/関連情報

  • 平成22年8月1日より、制度改正に伴い父子家庭も受給対象となりますので対象者は申請をお願いします。
お問い合わせ

保健福祉部/児童家庭課/子育て支援係

電話:0158-24-2111
内線:487

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