紋別市子育て短期支援事業
紋別市子育て短期支援事業
制度の概要
紋別市子育て短期支援事業は、保護者の方が病気や出産、看護、仕事などで、家庭での養育が一時的に困難になった場合や、育児不安・育児疲れの場合など、一時的にお子さんを市内里親宅又は施設にお預かりし、養育・保護を行う事業です。
対象児童
市内に居住する出生から15歳に到達する日の属する年度末までの児童
利用要件
次の理由により、家庭において児童を養育できないと市長が認めた場合
- 保護者の疾病
- 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安
- 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭療育上の理由
- 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加
- その他、市長が特に必要と認めた事由
利用ができない場合
- 児童が病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる場合
- 児童に感染症の疾病その他疾患があると認められる場合
- 市長が他の方法による保護が適当であると認める場合
- 施設の定員超過等により受け入れが困難な場合
- その他、この事業による保護が適当でないと認める場合
利用期間は原則として7日以内
(特別な事情がある場合は、必要最小限の範囲で延長することができます)
預かり先
- 市内里親宅
- 児童養護施設 北光学園(遠軽町生田原伊吹46番地3)
保護者の負担額一覧表
- 2歳未満の児童
世帯 | 1人1日当たりの負担額 |
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生活保護世帯等 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(母子家庭、父子家庭及び養育者家庭を含む) | 1,100円 |
その他の世帯 | 5,350円 |
- 2歳以上の児童
世帯 | 1人1日当たりの負担額 |
---|---|
生活保護世帯等 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(母子家庭、父子家庭及び養育者家庭を含む) | 1,000円 |
その他の世帯 | 2,750円 |
申し込みから利用までの流れ
(1)利用の申し込み | 市役所児童家庭課窓口で申し込んでください |
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(2)利用決定通知書到着 | 利用決定通知書の負担金額をご確認ください |
(3)里親宅等へ児童を預ける | 原則、保護者が児童を里親宅等までお送りください |
(4)お迎え | お迎えも原則、保護者が行うこととなっています |
(5)負担金のお支払い | 利用後、市より負担金の請求をいたします |
- お問い合わせ
-
保健福祉部/児童家庭課/子育て支援係
電話:0158-24-2111
内線:487