生活保護

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生活保護

生活保護制度について

 生活保護法は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものです。生活保護は原則として、一緒に生活している世帯単位で行うこととされており、世帯の収入と国で定められた最低生活費を比べて生活保護を要するか判断し、不足分を補うものとして保護費が支給されます。また、保護費により日々の暮らしを保障するだけでなく、将来的な自立に向けた支援を行います。

生活保護を受けるには

 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が収入、資産、能力、その他あらゆるものを生活のために活用してもなお、最低限度の生活費が足りない場合に、その足りない部分を補うために生活保護費が支給されます。

  1. 能力の活用
     働くことができる方は、能力に応じて働いてください。
  2. 資産の活用
     保有している資産(預貯金・土地・家屋・生命保険・自動車等)については原則として生活費に充ててください。
    ※資産の保有および使用については一定の要件を満たすことで認められる場合がありますので不明な点があればご相談ください。
  3. 他法の活用
     年金・手当など他の法律や制度で活用できるものがあればすべて生活保護に優先して活用してください。
  4. 扶養義務者からの援助
     親・子・兄弟姉妹等(民法に定める扶養義務者)から援助が受けられる場合には、可能な限り援助を受けてください。ただし、扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護を受けられないということはありません。
    ※ 保護の申請が行われた場合には、本人からの聴き取り等により扶養義務者の存否の確認及び可能性調査を行います。
    ※「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養照会を行わない取扱いとしています。

「扶養義務の履行が期待できない者」の例

  • 当該扶養義務者が生活保護受給者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)、未成年者、概ね70歳以上の高齢者等
  • 当該扶養義務者に借金を重ねている
  • 当該扶養義務者と相続をめぐり対立している
  • 当該扶養義務者と縁が切られている等の著しい関係不良である(例えば10年程度音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合)
  • 当該扶養義務者に対し、扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者(夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等)

生活保護の要否

 生活保護費は、世帯全員の収入と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。

※収入とは
 世帯全員の働いた収入、各種年金・手当、親族等からの仕送り、預貯金、保険金、財産を処分して得た収入など

保護の要否

生活保護相談から決定までの流れ

相談
 プライバシーに配慮し、家庭の事情やお困りの状況をお聞きし、生活保護制度について説明をするとともに他の制度が利用できるかについても説明します。
 市役所社会福祉課保護係が窓口となります。
申請
 申請の意思があれば、誰でも申請することができます。関係書類及び申請書類に必要事項を記入、押印し提出してください。
 何らかの事情で本人が申請できないときは、同居の親族や扶養義務者などが申請することができます。
調査
 ケースワーカーが暮らしの様子、収入、資産、扶養義務者のある親族の方の状況等をより詳しくお聞きするため、ご家庭等を訪問します。
 生活の状態が国の定めた生活保護の要件に合うか調査します。
判定
 調査に基づき、収入や資産等が国の基準に当てはまるかどうかを計算します。 
 扶養義務者からの援助が受けられるかどうか、2親等以内の親族に対し扶養の照会を行います。
 金融機関への調査等活用可能な資産の有無を確認します。
 他の法律や制度が活用できるかどうかを検討します。
 生活保護以外のあらゆる手段を活用しても最低限度の生活が維持できないと認められた場合、保護決定となります。
通知
 調査結果については、文書によりお知らせします。
 生活保護を受けられる場合、「保護開始決定通知」をお出しします。
 生活保護が受けられない場合、「保護却下決定通知」をお出しします。
 保護を受けられるかどうかは、申請の手続き後、原則14日以内(特別な場合は30日以内)に決定します。

生活保護の種類

 生活保護は8つの扶助にわかれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。

生活扶助
食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道、介護保険料等、毎日の生活に必要な費用
教育扶助
教育費、給食費、学級費等、義務教育を受けるために必要な費用
住宅扶助
アパートの家賃、間借費用、地代等、住むために必要な費用
医療扶助
病気やけがの治療で病院にかかるために必要な費用
介護扶助
介護保険サービスを受けるために必要な費用
出産扶助
出産に要する費用
生業扶助
就職する上で必要な費用、技能の習得、資格取得に必要な費用。高等学校等に就学するための費用
葬祭扶助
葬儀を執り行う費用

保護開始後について

  1. 能力に応じて働いてください。そして計画性を持って、節約を図り、生活の維持・向上に努力してください。
  2. 生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行い、自立の助長や適正な保護の実施のため必要な助言や指導を行っていきます。
    ケースワーカーによる生活に関する指導には従っていただく必要があります。
  3. 生活保護受給中の借金は認められません(借金をした場合は、収入として認定します)

保護のしおり

 生活保護制度についての目的、内容等は以下、「保護のしおり」をご覧ください。

担当部課名
保健福祉部社会福祉課 保護係
お問い合わせ

保健福祉部/社会福祉課/保護係

電話:0158-24-2111
内線:225・328・350

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