生活保護
事務・手続名
- 生活保護
手続き概要
- 生活保護とは
- 生活保護法は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものです。生活保護は原則として、一緒に生活している世帯単位で行うこととされており、世帯の収入と国で定められた最低生活費を比べて生活保護を要するか判断し、不足分を補うものとして保護費が支給されます。また、保護費により日々の暮らしを保障するだけでなく、将来的な自立に向けた支援を行います。
- 生活保護を受けるための要件
- 生活保護を受けるためには、次の要件があります。
- 能力の活用
働くことができる方は、能力に応じて働いてください。 - 資産の活用
保有している資産(預貯金・土地・家屋・生命保険・自動車等)については原則として生活費に充ててください。
※資産の保有および使用については一定の要件を満たすことで認められる場合がありますので不明な点があればご相談ください。 - 他法の活用
年金・手当など他の法律や制度で活用できるものがあればすべて生活保護に優先して活用してください。
- 扶養義務者に対する調査について
- 両親・兄弟姉妹・子どもなど援助が期待できる方に対して、生活保護申請時及び保護開始後定期的に原則扶養や援助の可否に関する照会を行います。
※扶養義務者の扶養や援助は可能な範囲で行うものであり、援助可能な扶養義務者がいることによって、生活保護の受給ができないというわけではありません。
- 相談窓口について
- 生活にお困りの際には市役所の保護係窓口にお越しください。専任の面接相談員が相談者のプライバシーを守れるように配慮し相談対応します。
- 担当部課名
- 保健福祉部社会福祉課 保護係
- お問い合わせ
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保健福祉部/社会福祉課/保護係
電話:0158-24-2111
内線:352・225・328・350