後発医薬品使用促進計画について
生活保護では、医師が後発医薬品への変更を不可としていない場合は、後発医薬品を原則として使用いただくことになっています。
「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(平成30年9月28日社援保発0928第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、令和6年度後発医薬品使用促進計画を策定しましたので公表します。
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