後期高齢者医療制度のお知らせ~令和4年度の保険料のお支払いと被保険者証の一斉更新について~

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7月に保険料額をお知らせします

令和4年度の保険料につきましては、7月中旬に個別にお知らせします。

保険料の計算方法

保険料の計算方法
  • 均等割は51,892円に見直されました。(令和2・3年度は52,048円)
  • 保険料限度額は66万円に見直されました。(令和2・3年度は64万円)
  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

保険料の軽減

(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和32年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円引いた額で判定します。

保険料の軽減

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であった方については、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(51,892円→25,946円)。
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市の国民健康保険等は含まれません。

保険料のお支払い方法

保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。
(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にて納めてください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方
  (年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、
   介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

「口座振替」を希望される方は、お申し出ください。
 お申込みに必要なもの:ご本人の保険証・お支払いする口座の預金通帳とお届け印
・「年金天引き」から「口座振替」に変更希望の方は「納付方法変更申出書」のご提出が必要となります。
・「年金天引き」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。
・税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
 (「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。)
・所得の増減や保険料額によっては納付書払いになる場合があります。

※ご注意※
国民健康保険税の口座振替は後期高齢者医療保険料に自動継続されません。
再度、口座振替の手続きが必要になります。

保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、要件を満たす方は保険料が免除されます。
詳しくは次のページをご覧ください。

保険料の減免について、ご不明な点等はお問い合わせください。また、新型コロナウイルス感染症の影響以外についても、災害や失業等による所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、お支払いが困難である方は保険料の減免を受けられる場合があります。

保険証・減額認定証・限度証が新しくなります

保険証が新しくなります

保険証

現在のご使用の保険証の有効期限が令和4年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月下旬に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、黄色の保険証をご使用ください。
○保険証等は簡易書留で郵送します。
○入院見込み等の特別な事情がある場合は市役所窓口での受け取りが可能です。
 市役所窓口で受け取りたい方は、7月8日(金曜日)までにご連絡ください。
 
○新しい保険証の有効期限は令和4年9月30日です。
○窓口負担割合の見直し(2割導入)に伴い、
 9月下旬に、すべての被保険者の方を対象に新しい保険証を交付します。
 (窓口負担割合が変更とならない方も含みます。)
 令和4年10月からの窓口負担割合の見直しについては下記をご覧ください。

○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、お申し出ください。

保険証の色

減額認定証も新しくなります

減額認定証

現在ご使用の減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の有効期限が令和4年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方には7月下旬に減額認定証を交付しますので、8月1日からは水色の減額認定証をご使用ください。新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、申請してください。
※有効期間は1年間です。

交付対象
減額認定証の色

限度証も新しくなります

限度証

現在ご使用の限度証(限度額適用認定証)の有効期限が令和4年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方には7月下旬に限度証を交付しますので、8月1日からは水色の限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、申請してください。
※有効期間は1年間です。

限度証
限度証
お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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