令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難である場合には、世帯の主たる生計維持者の健康状態や収入・所得に応じ、保険料が一部減免または全額免除される減免制度があります。
対象となる保険料
次の(1)または(2)の保険料が対象となります。
(1)令和4年度分保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納付書または口座振替の納期限が設定されている保険料
(2)令和3年度分保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納付書または口座振替の納期限が設定されている保険料
※(1)または(2)において、年金天引きの場合は、期間内に年金天引き対象である年金給付の支払日が設定されている保険料となります。
対象者及び免除割合
次の表のとおり対象者には、り患世帯と減収世帯の2区分があり、それぞれ免除の割合が異なります。
区分 | 免除割合 |
---|---|
り患世帯の被保険者 (世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡又は重篤な傷病を負った世帯の被保険者) |
所得に関係なく対象保険料の全額を免除 |
減収世帯の被保険者 (新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減収した世帯の被保険者) |
前年の所得合計額に応じて一部を減免または全額を免除 |
減収世帯の被保険者で一部減免または全額免除となる場合
世帯の主たる生計維持者が次の1~3にある所得条件を全て満たす場合は、一部減免または全額免除となります。
1:事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」とする)のいずれかの減少額が、前年の当該収入の3割以上である。
2:前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
3:減少の見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
【減免額算定式】
所得条件を満たした減収世帯において、保険料より減免する金額は次の計算式で算出します。
対象保険料額(A×B÷C) × 減免割合(D) = 保険料から減免する金額(100円未満は額切り上げ)
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの減免対象保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減収することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減免割合(D)は、次の表のとおりです。
前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の所得条件(1~3)を満たしており、かつ新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が失業又は事業を廃止した場合は、前年の合計所得金額に関係なく対象保険料額の全部が免除となります。
減免の判定に用いる収入・所得
本減免における収入と所得の考え方は、以下のとおりとします。
保険料 | 前年の収入・所得 | 減少することが見込まれる収入 |
---|---|---|
令和3年度分保険料 | 令和2年中の収入・所得 | 令和3年中の収入 |
令和4年度分保険料 | 令和3年中の収入・所得 | 令和4年中の収入 |
申請の期限
- 令和5年3月31日まで
申請の方法
減免申請書と各申請理由で必要となる書類を用意していただきます。申請を検討されている方は、事前に電話でお問い合わせください。
減免申請理由 | ご用意いただく書類 |
---|---|
・世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 | ・死亡診断書の写し、医師の診断書等 |
・世帯の主たる生計維持者が廃業または失業 ・世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減収 |
・令和3年中の収入、所得のわかるもの ・令和4年中の収入のわかるもの (事業帳簿や給与明細書の写し等) ※廃業や失業はその旨がわかるものも必要です (廃業等届出書、離職票等) |
※令和3年度分保険料の減免申請の場合には、令和2年中と令和3年中の収入・所得がわかる書類が必要となります。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:467・321