後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合の見直しについて

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令和4年10月から医療費の窓口負担割合が変更となります

一定以上の所得があり、医療費の窓口負担割合が3割ではない方は、令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が2割となります。

窓口負担割合見直しの目的

少子高齢化が進み、令和4年度から団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全世代の方が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的としています。

窓口負担割合の判定方法

窓口負担割合は、後期高齢者医療の被保険者の方(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)、その他の合計所得金額(※5)をもとに、世帯単位で判定します。

窓口負担割合の判定方法

※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方または65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方です。
※2 課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から、給与所得控除や社会保険料控除等を差し引いた後の金額)です。
※3 年金収入には遺族年金や障がい年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方です。
※5 その他の合計所得金額とは、年金収入を所得にした分を除いた各種所得金額の合計です。
   また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

詳細は、「北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご覧ください。

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

窓口負担割合が2割となる方について、令和7年9月診療分までは、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療は対象外)。
窓口では一時的にお支払いいただきますが、配慮措置の上限適用額を超えた分は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

高額療養費の口座が登録されていない窓口負担割合が2割となる方へ

窓口負担割合が2割となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、北海道後期高齢者広域連合から令和4年秋頃に申請書が郵送されます。申請書に記載の内容に沿って、口座の登録申請をしてください。

被保険者証等の郵送予定について

窓口負担割合が2割となるかの判定が令和4年8月頃に可能となる見込みです。
このことに伴い、令和4年度は被保険者証を2回郵送することとなります。
なお、限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証については、例年通り1年間利用できるので、1回のみの郵送となります。

被保険者証の郵送スケジュール

郵送予定時期 証の有効期間
1回目:令和4年7月下旬 令和4年8月1日から令和4年9月30日まで
2回目:令和4年9月下旬 令和4年10月1日から令和5年7月31日まで

限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証の郵送スケジュール

郵送予定時期 証の有効期間
1回のみ 令和4年7月下旬(被保険者証と同封) 令和4年8月1日から令和5年7月31日まで

ご注意ください

厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

今回の制度改正の背景等に関するお問い合わせ先
・厚生労働省コールセンター(電話:0120-002-719)
上記以外に関するお問い合わせ先
・北海道後期高齢者医療広域連合(電話:011-290-5602)
・紋別市役所 市民課 医療給付係(電話:0158-24-2111【内線321番・467番】)
お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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