公園使用行為許可・公園施設設置許可・公園占用許可の申請について

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都市公園内(公園予定区域又は予定公園施設も準用)に施設を設ける、行為をする時は許可が必要となりますので、各目的に合わせ申請書の提出をお願いします。
許可を受けた方は、紋別市都市公園条例に規定する使用料を納める必要があります。


(1)行商、募金その他これらに類する行為、(2)業として写真を撮影する、(3)興業を行う、(4)競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して使用する時に提出するものです。


公園管理者以外の方が公園内に公園施設を設けようとする場合、または公園施設を管理しようとする場合に提出するものです。


公園施設以外の工作物その他物件または施設を設けて都市公園を占用しようとする場合に提出するものです。


市長が公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部または一部を減免することができます。

お問い合わせ

建設部/都市建築課/都市計画係

電話:0158-24-2111
内線:283・287

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