紋別市開業医誘致等助成制度のご案内
地域の医療体制の充実を図るため、「診療所等を新たに開設する方」、「既存の診療所等を増設する方」、「在宅医療を拡充する方」を対象に、開設等に伴う費用の一部を助成します。
助成の対象者
市内において診療所等の「開設」、「増設」、「在宅医療の拡充」のいずれかを行う開業医のうち、次の1から3のすべての要件に当てはまる方が対象です。
- 市内において積極的に医療活動を行い、地域医療の向上に寄与する方
- 市長が認める診療科名の診療を行う方
- 市に納付すべき公租公課に滞納がない方
※開業医:医師または医療法人
※診療所等:病院または診療所(医業のみ)
※開設:市内に新しい診療所等を開業すること
※増設:市内にすでに開業している診療所等が、常勤医師の増員など診療機能の向上を伴う施設の増改築等を行うこと
※在宅医療の拡充:在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の届出があり、施設基準に一年以上該当した場合
助成金の種類
取得費助成金
- 助成額(助成期間)
- 診療所等の開設または増設に伴い取得した土地・建物・医療機器等の取得価格の50/100
- 限度額
- 7,000万円
※うち賃借料助成金は3,500万円まで
賃借料助成金
- 助成額(助成期間)
- 診療所等の開設または増設に伴い賃借した土地・建物・医療機器等の賃借料の50/100(開設等の翌月から5年間)
- 限度額
- 7,000万円
※うち賃借料助成金は3,500万円まで
設置費助成金
- 助成額(助成期間)
- 診療所等の開設または増設に伴い取得した土地・建物・医療機器等の固定資産税相当額(開設等の翌年から5年間)
- 限度額
- 1,000万円
在宅医療経営支援金
- 助成額(助成期間)
- 在宅医療の拡充につき、一律で1,200万円
※増設に伴う医療機器等に係る限度額は取得費・賃借料助成金が1,500万円、設置費助成金が250万円までとなります。
※各助成金の限度額に達するまで助成が可能です。たとえば新しく開設したときに受けた助成金が限度額に達していない場合は、数年後に増設した場合の費用も助成の対象となります。(在宅医療経営支援金の助成は1回限りです。)
助成金の申請について
診療所の工事等に着手する3~6か月前までの交付申請が必要になりますので、助成の要件、必要書類、スケジュール等について事前にお問い合わせください。
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- お問い合わせ
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休日夜間急病センター/地域医療対策担当
電話:0158-28-5211