移住者住宅整備推進事業補助金
移住者住宅整備推進事業補助金
補助の内容
市内の空き家となっている住宅を移住者用住宅として改修する所有者に対し、その改修費用等の一部を補助します。
補助対象者
下記のいずれにも該当する方
(1)建物及び土地の所有権があり、それらを改修、賃貸する権限を持つこと。
(2)紋別市に住民登録がある個人又は市内に事業所を有する法人であること。
(3)市税及び市に納付すべき公共料金等に滞納がないこと。
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
補助対象経費
(1)住宅の改修、外構工事等、家財道具の搬出等(要綱別表第1参照)。
(2)原則は上記のうち、市内事業者が行ったものを対象とする。ただし、申請者が自ら住宅と一体となる設備等(照明器具、ボイラー、エアコン、ストーブ、洗面化粧台等)を調達した場合は、型式等の確認ができるもののみ、この購入費を対象とする。
(3)容易に移動可能な家具・家電等は補助の対象としない。
(4)国や北海道、本市の他の助成金を利用する場合は補助の対象としない。
補助率・補助上限
補 助 率 補助対象経費の2/3以内
補助金上限 500万円
※住宅改修、外構工事は合わせて費用が100万円以上のもの、家財道具の運搬等は費用が5万円以上のものを補助対象とする。
※家財道具の運搬等のみで改修工事等を行わない場合は補助の対象としない。
その他補助の要件
(1)改修後、10年間は移住者用住宅として賃貸すること。
※入居者の募集等マッチングは市で行う。
(2)賃貸借契約については、所有者と移住者間で締結する。
(3)10年間、毎年度末に移住者用住宅として活用している旨、所有者が市に報告する。
(4)移住者用住宅として活用する10年間の月額家賃は5万円以内とする。ただし、改修費用として補助対象上限金額を超える費用(750万円)がかかった場合にはこの限りではない。
※移住者とは、北海道以外の都府県又はオホーツク管内を除く北海道内から、紋別市へ住民票を異動した者又は就職により住民票を移動することが確実な者で、紋別市Uターン情報センターに登録をしている者をいう。
- お問い合わせ
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産業部/商工労働課/労政係
電話:0158-24-2111
内線:272・498