マイナンバー制度に係る独自利用事務の届出の公表

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独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務のことで当市の条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 紋別市子ども医療費給付に関する条例(昭和47年条例第36号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

届出2 紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

拠規範

届出3 紋別市子ども医療費給付に関する条例(昭和47年条例第36号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範
お問い合わせ

市民生活部/市民課/国保年金係

電話:0158-24-2111
内線:231・233・232

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