監査の主な業務

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定期監査

毎会計年度1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が適正かつ合理的に行われているかを監査します。
(地方自治法第199条第1項および第4項の規定による監査)

財政援助団体等監査

市が補助金などの財政的援助を与えている団体、出資団体および公の施設の指定管理者となっている団体等から抽出して、当該財政的援助団体等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査します。
(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

例月現金出納検査

会計管理者および企業管理者の保管する現金の在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて、毎月検査を実施しています。
(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

決算審査

市長から提出された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書等について、監査委員は計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

基金の運用状況審査

基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

健全化判断比率等審査

地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定されまたは作成されているかどうかを審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項の規定による審査)

お問い合わせ

監査事務局/監査係

電話:0158-24-2111
内線:266

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