長期優良住宅
「長期優良住宅」の認定申請手続きについて
平成21年6月4日から「長期優良住宅」の認定申請の受付を開始します。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
- 所管行政庁
- 建築基準法に定める特定行政庁と限定特定行政庁となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
認定の申請先
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は紋別市長となります。(一戸建ての住宅、長屋等)
- 上記以外の住宅は、北海道知事となります。(マンション、アパート等)
受付窓口
受付窓口は、紋別市建設部建築住宅課建築指導係となります。
(申請先が北海道知事の場合も、紋別市が窓口となる予定です。)
認定基準、認定手続き
- 紋別市が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、「紋別市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
- 各種様式は、様式集をご覧下さい。
- 北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧下さい。
(注)認定申請にあたっては、原則として事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受け、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付していただきますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録住宅性能評機関へもお問い合わせください。
手続きの流れ
申請から認定までの流れは下記PDFファイルのようになります。
認定申請手数料
- 申請先が北海道知事の場合は「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧下さい。
- 申請先が紋別市長の場合は「認定申請手数料」をご覧下さい。
注意事項
認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に工事を着工することはできません。
認定後の着工となりますので、ご注意ください。
- お問い合わせ
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建設部/都市建築課/建築指導係
電話:0158-24-2111
内線:357・282