法人市民税について

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

法人市民税

市内に事業所又は事務所等を有している法人に課される税金です。
法人市民税には、法人税額に税率を乗じて課税される「法人税割額」と、資本金額・従業員数に応じた定額で課税される「均等割額」で構成されます。

納税義務者

納税義務者 納めるべき税額:
均等割額
納めるべき税額:
法人税割額
市内に事務所や事業所を有する法人
※市内に事務者や事業所などを有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行うものを含む
市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの -
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの -
市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 -

税率

均等割の税率

法人等の区分:
資本金等の金額
法人等の区分:
市内の事務所等の
従業員数の合計数
税率
(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1,000万円以下の法人等 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
上記以外の法人 60,000円

「資本金等の額」は、主に、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいい、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金の額等」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。
「従業者数の合計数」及び「資本金等の額」は、算定期間の末日で判断します。

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度分
14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度分
12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
8.4%

法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下の通り経過措置が講じられます。

法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)

申告・納付

事業年度の終了の日から一定期間内に申告・納付することとなります。

中間(予定)申告
●申告期限等
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
申告納付額は、1又は2の額
1 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)
2 均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度をみなし計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
確定申告
●申告期限等
事業年度終了の日から、原則として2か月以内
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額

電子申告

申告書の作成や届出をインターネットを利用して行うことができます。詳細については下記をご覧下さい。

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

ページトップへ