令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免措置は令和4年度分までで終了しました。(令和5年度の実施はありません。)

なお、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期が到来する令和4年度分の国民健康保険税は令和5年11月30日まで申請することができます。

減免対象となる世帯

次のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(※)を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入
  (以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯

(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を
   控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに
   国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下
  「合計所得金額」)が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が
   400万円以下であること

※ 概ね1か月以上の治療を有すると認められた場合
※ 国や北海道などからの各種給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)については、事業収入等の計算には含めません。

ご自身の世帯が本減免の対象になるかご不明な場合は、フローチャートを用意しましたのでご利用ください。

減免対象外となる場合

国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」)に該当する方は、本減免制度ではなく、非自発的失業者の方の国民健康保険税軽減制度が適用になります。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、本減免制度の対象となる場合があります。

減免対象となる国民健康保険税

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。

減免割合

減免対象となる世帯の1に該当する場合
全額免除
減免対象となる世帯の2に該当する場合
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)

表1 対象保険税額

対象保険税額 = A ☓ B / C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2 減免割合

前年の合計所得金額 減免割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※1 世帯の主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
※2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。

【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる
【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる

減免申請の方法

申請については、国民健康保険税の納税通知書が届き次第、年税額を確認の上、次の必要書類をご用意いただき、税務課市民税係まで郵送して下さい。

ご不明な点がありましたらご相談下さい。

必要書類

減免対象となる世帯の1に該当する場合

  • 国民健康保険税の納税通知書
  • 死亡診断(検案)書の写し、医師の診断書 等

減免対象となる世帯の2に該当する場合

  • 申請者の本人確認書類
  • 令和3年確定申告書の写し、源泉徴収票など所得のわかるもの(世帯全員分)
  • 令和4年確定申告書の写し、源泉徴収票など所得のわかるもの(世帯全員分)
  • 事業廃止の場合は、事業廃止届(個人)等
  • 失業の場合は、解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票 等
  • 令和4年1月2日以降の転入者は、令和4年度所得証明書及び令和3年分の収入額がわかる書類
  • 国や北海道などから各種給付金が支給されている場合は、各種給付金額がわかる書類の写し

※ その他、市が確認したい書類等があるときは、個別に提出を求めることがあります。
※ 様式をダウンロードできない方は、郵送させていただきますので、ご連絡下さい。

減免決定(却下)後の注意点

減免(却下)の決定

全額減免の場合
減免決定された国民健康保険税の納付は不要です。
一部減免の場合
減額後の納税通知書を郵送しますので、減額後の納付書で納付して下さい。
減免却下の場合
お手元の納付書で納付して下さい。

口座振替により納付されている方及び特別徴収による納付の方へ

口座振替による納付や年金天引きなどの特別徴収により納付されている場合、先に引落や天引きの手続きが進められているため、減免決定されたにもかかわらず、減免決定前の税額が市に納付されてしまうことがあります。
その場合は、納付済額と減免後の税額の差額を調整させていただきますので、ご了承下さい。

減免の取消について

減免決定後、虚偽申告による減免が判明した場合は、決定した減免の全部または一部を取り消しすることも考えられますので、ご留意ください。

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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