令和4年6月1日から児童手当の制度が一部変更となります

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変更点

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
変更点は次の2点です。

  1. 現況届の提出が原則不要になります
    毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
    ※ただし、一部の受給者については引き続き現況届の提出が必要です。
  2. 所得上限限度額が設けられます
    所得額が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります(令和4年6月分から)。

現況届の提出が原則不要になります

現況届の省略について

  • 紋別市では、令和4年6月から受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出を原則不要とします。
  • ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
  1. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が紋別市と異なる方
  3. 紋別市に戸籍や住民票がない支給要件児童を養育する方
  4. その他、紋別市から提出の案内があった方

※該当する方にのみ、現況届の提出案内を送付します。

  • 現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
  • 令和2年度及び令和3年度の現況届はこれまで通り全受給者の提出が必要です。

所得上限限度額が設けられます

所得上限限度額について

  • 児童を養育している方の前年所得が以下の表の(2)所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分から手当が支給されなくなります。
    ※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)所得上限限度額未満となった場合には、再び支給対象となりますが、改めて認定請求を行う必要があります。
  • 父母ともに所得がある場合は所得の高い方で判定します(世帯の合算所得ではありません)。
  • 表の「収入額」は、給与収入のみで計算した目安です。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(1)所得制限限度額

扶養親族の数 所得額 収入額(目安)
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.0万円
5人 812.0万円 1040.0万円

(2)所得上限限度額

扶養親族の数 所得額 収入額(目安)
0人 858.0万円 1071.0万円
1人 896.0万円 1124.0万円
2人 934.0万円 1162.0万円
3人 972.0万円 1200.0万円
4人 1010.0万円 1238.0万円
5人 1048.0万円 1276.0万円

「変更届」の提出について

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下のいずれかに該当する場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員ではなくなった場合

児童手当について

児童手当制度については下記を参照下さい 。

お問い合わせ

保健福祉部/児童家庭課/子育て支援係

電話:0158-24-2111
内線:303・487

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