マイナンバー制度にかかる情報連携の本格運用が始まります!

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マイナンバー制度における情報連携が平成29年11月13日より本格的に始まります。情報連携により、下記申請手続などで必要であった住民票や課税証明書などの一部書類が省略可能となります。
ただし、手続により省略可能な書類は異なりますので、申請にあたっては各申請先やホームページなどで必要書類を必ずご確認ください。

情報連携とは
マイナンバー制度における情報連携とは、各種手続の際に提出する住民票や課税証明書などの書類を省略することができるようにするため、異なる行政機関などの間で専用ネットワークシステムを用いた情報のやり取りを行うことです。

情報連携により省略可能となる主な書類

申請手続(例) 省略可能な書類(例) 申請先(担当係)
保育園や幼稚園等の利用に当たっての認定の申請 生活保護受給証明書 児童家庭課児童家庭係
内線446、447
児童手当の申請 課税証明書 児童家庭課子育て支援係
内線487
児童扶養手当の申請 住民票、課税証明書 児童家庭課子育て支援係
内線487
重度心身障害者医療費助成の申請 所得課税証明書 市民課医療給付係
内線321、467
ひとり親家庭等医療費助成の申請 所得課税証明書 市民課医療給付係
内線321、467
子ども医療費助成の申請 所得課税証明書 市民課医療給付係
内線321、467
未熟児養育医療費助成の申請 所得課税証明書 市民課医療給付係
内線321、467
介護保険被保険者証交付の申請
(第2号被保険者)
健康保険証 介護保険課介護給付係
内線463、470
公営住宅の入居申請 住民票、所得証明書、納税証明書、生活保護受給証明書 都市建築課住宅管理担当
内線370、433、395

(注)平成29年11月13日現在の状況です。今後変更が生じる場合があります。

マイナンバー制度に関する詳細やお問い合わせは
マイナンバー制度に関してご不明な点は、マイナンバー総合フリーダイヤルにてお問い合わせください(0120-95-0178)。
また、下記のホームページで詳細を確認することができますので、ご活用ください。

マイナンバー制度全般に関する情報

マイナンバーの取扱いに関する安全管理措置

国税分野に関するマイナンバー制度の情報

過去に掲載したマイナンバー関連記事については、下記のリンク先にてご確認ください

お問い合わせ

市民生活部/市民課/市民係

電話:0158-24-2111
内線:227・226・367

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