ふるさと納税ワンストップ特例制度
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税をした方の税申告手続きを簡素化するために創設された制度です。
ふるさと納税による税の控除を受けるためには、原則確定申告をする必要がありますが、一定の条件を満たす場合に、寄附先の地方公共団体へ申請書を提出することで、確定申告を行わなくても税の控除を受けることができます。
確定申告を行った場合は、所得税と住民税から控除を受けることとなりますが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の軽減相当額を含め住民税からまとめて控除を受けることとなります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる方
次の2つの条件を満たす方が、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができます。
- 確定申告や住民税申告を行う必要がないこと
- 年間(1月~12月)を通し、ふるさと納税を行う先(地方公共団体)が5箇所以内であること
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する際の手続き
紋別市では、各ポータルサイト及び申込書において「希望する」にチェックされた方に、ご入金確認後、「寄附採納証明書」とともに「ワンストップ特例申請書」をお送りしております。
ワンストップ特例申請書には、申込書に基づき、予め寄附者様の情報を印字してお送りしていますので、申請される場合は、内容の確認と(誤りがあれば二重線で訂正してください)、チェック箇所へのチェックの記入、押印、マイナンバー関係の書類を添えて、ふるさと納税いただいた翌年の1月10日までに、同封の返信用封筒でお送りください。
令和元年6月より受付済通知はお申込の際に登録いただいたメールアドレス宛にお送りさせていただいております。申請書の確認にはお時間がかかりますので、ご了承ください。
※迷惑メール対策をされている方は、メールを受信出来ない場合がありますので、「@city.mombetsu.lg.jp」「@furusato-mombetsu.jp」からのメールが受信できるように設定をお願い致します。
申請後に転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。ご連絡いただければ元の登録情報が印字された用紙を送付いたします。
ふるさと納税ワンストップ特例制度様式
※ご自身でワンストップ特例申請書をご用意いただきお送りいただいた方へも、入れ違いでワンストップ特例申請書が届く場合がございます。その場合は紋別市からお送りしたものは破棄してください。
ふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出先
〒320-8790
日本郵便(株)宇都宮中央郵便局 私書箱64号 (株)新朝プレス
紋別市ふるさと納税サポートセンター 宛
※紋別市はワンストップ特例申請受付業務を外部委託しております。申請書は受付センターへ郵送ください。
※R4.6移転しました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する注意事項
- 制度を利用するためには、寄附を行った全ての地方公共団体に申請書を提出いただくことが必要です。
- 確定申告をされた場合は、ご提出いただいた特例申請書は無効となります。確定申告の際「寄附採納証明書」を添付いただき、前年中にされた全てのふるさと納税をご報告ください。なお、特定申請の取り消しについて紋別市にご報告いただく必要はございません。
- 申請書に記載されたご住所をもとに自治体への特例通知を行います。申請書の住所が住民税課税地の住所になっているか提出前によく確認してください。転勤、単身赴任等で課税地と居住地が異なっている場合は特に注意が必要です。適切な通知先自治体に通知ができないと特例の適用が受けられません。
ふるさと納税に関する税制度につきまして、詳しくは次のページをご覧ください。
- お問い合わせ
-
ふるさと納税窓口
電話︓0120-049-791(平⽇8:45~17:30)
FAX:0158-23-1833
e-mail︓f012190-mombetsu-cs@mlosjapan.com
※お電話及びメールは、(株)新朝プレスがご対応いたします。