犬・猫のマイクロチップの装着義務化について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲りうけた場合や拾った犬や猫にご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は努力義務とされております。
現在マイクロチップを装着している犬猫については令和4年5月31日まで以下のサイトから登録の受付が出来ます。(移行登録手数料は無料)
- お問い合わせ
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市民生活部/環境生活課/環境保全係
電話:0158-24-2111
内線:210