戸籍届出本人確認

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戸籍届出の際の本人確認について

本人の知らないうちに他人が勝手に婚姻届や養子縁組届等を提出されるなどの虚偽の届出を未然に防ぎ早期発見するために、戸籍届出の際に本人確認をします。

対象になる届出

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
(これらの届出に係る不受理申出・不受理申出の取下げ)

実施日

平成20年5月1日より

対象者

届書を持参した方〈届出人のほか、代理の方も含む)

確認方法

下記の本人確認書類を確認します。

1点の提示でよいもの
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、
運転免許証、パスポート、在留カード、
官公署が発行した写真付きの身分証明書等
2点の提示が必要なもの
健康保険証、共済組合員証、各種医療受給者証、
年金手帳・年金証書等

(注)本人確認書類の種類など、詳しくは本人確認に必要な書類についてページへ

  • 本人確認書類の提示ができない場合には、口頭で質問し確認します。
  • 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出ができます。
  • 本人確認ができなかった場合、代理の方が窓口に来られた場合には、後日当事者本人宛に届書を受理したことを通知します。
  • 不受理申出、不受理申出の取下げは、代理による届出はできません。
お問い合わせ

市民生活部/市民課/市民係

電話:0158-24-2111
内線:227・226・367

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