工場立地法に基づく届出について

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工場立地法に基づく特定工場の新設・変更等の届出について、平成24年4月1日から届出先が北海道から紋別市へ変更となりました。

工場立地法とは
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われ、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とした法律で、一定規模以上の工場には、周辺環境との調和のため敷地内に緑地や広場等を設けることとともに、新設・変更等には事前の届出が義務付けられています。

対象 (=特定工場)

敷地面積 9,000平方メートル以上 または 建築面積の合計が 3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業を営む方(水力・地熱・太陽光発電所は除く。)

規制の内容

製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合が定められています。
なお、紋別市では工場の建替えや増設、誘致を促進し、産業の振興・活性化を図るため、「紋別市工場立地法市準則条例」を制定し、緑地及び環境施設の面積率を緩和しています。(平成24年6月15日施行)
また、既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)については緩和措置があります。

生産施設の面積の敷地面積に対する割合(生産施設面積率)
業種区分に応じて30~65%
※工場立地に関する準則 (別表第1)参照
緑地の面積の敷地面積に対する割合(緑地面積率)
工業地域:5%以上
準工業地域:10%以上
用途地域の定めのない地域:5%以上
環境施設の敷地面積に対する割合(環境施設面積率)
工業地域:10%以上
準工業地域:15%以上
用途地域の定めのない地域:10%以上

届出時期

工事を伴う特定工場の新設・変更等の場合は、工事着手の90日前までに届出を行ってください。
なお、審査の内容が相当であると認めるときは、最大30日間の短縮が可能です。

届出が必要となるもの(概要)

(1) 特定工場を新設する場合
(敷地面積もしくは建築面積の増加、および既存の施設の用途の変更により特定工場の要件を満たす場合を含む。)

(2) 特定工場が下記の変更をする場合
(昭和49年6月28日時点に既存の工場が、最初の変更を行う場合を含む。)
 ・敷地面積
 ・生産施設の面積      
 ・業種および製品
 ・氏名、名称または住所 
 ・緑地・環境施設の面積                                         

(3) 譲渡、相続または合併などにより地位を継承する場合

(4) 特定工場を廃止する場合  
   
※以下の場合は届出が不要
 ・代表者の変更
 ・生産施設の撤去
 ・生産施設の修繕による面積の変更で、増加する面積の合計が30㎡未満の場合

 詳しくは、下記をご覧ください。

届出様式ダウンロード

(1)特定工場の新設および変更の届出をされる方

下記をご覧のうえ、必要な届出様式をダウンロードしてください。

(2)氏名等の変更の届出をされる方

氏名(名称、住所)変更の確認のため、場合により法人登記簿謄本(写)等が必要となります。

(3)承継の届出をされる方

承継の確認のため、場合により法人登記簿謄本、合併契約書(写)等が必要となります。

関連リンク

お問い合わせ

産業部/商工労働課/商工振興係

電話:0158-24-2111
内線:250・252

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