介護保険Q&A
第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料は?
- 国民健康保険に加入している人
- 国民健康保険税と同様、世帯の所得、第2号被保険者数などによって世帯ごとに決定されます。
医療分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
- 職場の健康保険に加入している人
- 加入している医療保険ごとの給与に対する介護保険料率によって決定されます。
医療分と合わせて、給与から差し引かれます。
(注)扶養者である第2号被保険者(妻など)は、個別に介護保険料を納める必要はありません。
介護を必要としない者でも介護保険料は支払わなければならないのですか?
介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的とした共同連帯の理念に基づき平成12年4月にスタートした制度です。
介護保険事業を運営する為にはかかる費用の2分の1を被保険者の方に公平に負担していただくこととなっておりますので、ご理解をお願いいたします。
要介護認定の申請に際し”かかりつけ医”がない場合は、どうすれば良いんですか?
要介護認定の審査・判定を行う上で、病歴、健康上の留意事項、普段からの心身の状況をよく知る主治医の医学的な意見を求めることは、とても重要です。
もし、普段から”かかりつけ医”がいない場合は、申請の際にその旨お申し出ください。市の指定する医療機関に受診していただければ,主治医意見書を書いてもらえます。
40才以上の人で介護保険の対象とならない場合は?
- 第2号被保険者
- 40~64歳で、医療保険(健康保険や国民健康保険など)に加入していない人は介護保険の対象外となります。
- 次の施設に入所している人
- 既に介護、治療、生活援助などの介護保険相当のサービスを受けているため、対象外となります。
- 介護保険適用除外施設
- ・身体障害者療護施設
・指定障害者支援施設
・重症心身障害児施設
・児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
・国立及び国立以外のハンセン病療養所
・救護施設
・労災特別介護施設
認定調査はどのようなことを聞かれるのですか?
認定調査は介護の必要性などを審査判定するための重要な資料です。
調査員が訪問して74項目を質問しますので、普段の日常生活状況を話してください。調査項目は、麻痺・拘縮の状況、基本動作(座位保持・歩行・立ちあがり・寝返りなど)、日常生活動作(衣服の着脱、入浴、排泄、食事の摂取)、記憶や理解度などについての項目があります。
他市町村に転居する場合の手続き?
- 他の市町村へ転居する場合は、必ず被保険者証を返却してください。
- 紋別市で受けた認定結果は、転出後の市町村でも有効です。
- 介護保険受給資格証明書
- 転出時に、『介護保険受給資格者証明書』を発行しますので、必ず市役所介護保険担当課から受け取ってください。
転出先の市町村へは、『介護保険受給資格者証明書』を添えて14日以内に手続きをしてください。
他市町村でのサービスの利用は?
他の市町村の介護サービス事業者や施設サービスを利用することができます。
介護サービス事業者への苦情・不満は?
- まず、利用しているサービス事業者または市役所介護保険担当課にご相談ください。
- 北海道国民健康保険連合会(代表 011‐231‐5161)に苦情申し立てをすることができます。
- お問い合わせ
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保健福祉部/介護保険課/管理係
電話:0158-24-2111
内線:462・472