投票制度
投票制度について
期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
- 対象となる投票
- 選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
- 投票対象者
- 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれるものです。
投票の際には、期日前投票事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出します。
- 投票期間
- 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
- 投票できる場所、時間
- 紋別市役所選挙管理委員会事務局~午前8時30分から午後8時
紋別市役所上渚滑支所~午前8時30分から午後5時
紋別市役所渚滑出張所~午前8時30分から午後5時
- 投票手続
- 期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
- 選挙権確定の時期
- 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱わせることとなります。
不在者投票制度
仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しないもの(たとえば、選挙期日に18歳を迎えるが、選挙期日前には未だ17歳であり選挙権を有しないものなど)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
- 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
- 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求し、どこで投票したいかを伝えます。
交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください
※投票用紙にあらかじめ記入しないでください
- 指定病院等における不在者投票
- 手続きは上記とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※指定病院等とは都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です
広域紋別病院 | 紋別市落石町1丁目3番37号 |
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医療法人社団耕仁会曽我クリニック | 紋別市大山町4丁目14番地の1 |
医療法人社団幸栄病院 | 紋別市幸町6丁目1番8号 |
医療法人社団明正会介護老人保健施設サン・ヒルズ紋別 | 紋別市花園町5丁目14番2号 |
特別養護老人ホーム安養園 | 紋別市大山町1丁目52番15号 |
養護老人ホーム安養園 | 紋別市大山町1丁目52番15号 |
郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に送付します。
- 郵便等による不在者投票の対象者
- 郵便等による不在者投票は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある者または、介護保険の被保険者証の要介護認定区分が「要介護5」の者に認められています。
障がい名 | 障がいの程度 |
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両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級、2級、3級 |
障がい名 | 障がいの程度 |
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両下肢、体幹の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
要介護認定区分 | 備考 |
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要介護5 |
- 郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
- 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障がい名 | 障がいの程度 |
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上肢、視覚の障がい | 1級 |
障がい名 | 障がいの程度 |
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上肢、視覚の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症 |
※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録された在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転居届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を直轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます)に申請する方法(在外公館申請)があります。
- お問い合わせ
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選挙管理委員会/事務局/選挙係
電話:0158-24-2111
内線:300