北海道最低賃金改定のお知らせ

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 令和5年10月1日より、北海道の最低賃金は時間額960円に改定されます。最低賃金制度は、北海道内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト、学生など働くすべての人)及びその使用者に適用されます。
 詳細は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先:北海道労働局労働基準部賃金室
TEL:011-709-2311(内線3533)

最低賃金1
お問い合わせ

産業部/商工労働課/労政係

電話:0158-24-2111
内線:272・498

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