家屋の異動および省エネ改修工事における市への届出について

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  1. 家屋の異動に伴う変更届出について
    固定資産税は毎年1月1日現在に所有している方に課税されます。
    売買や相続などにより家屋の名義が変更になった時、また家屋を取り壊した時は届出が必要になります。
    登記されている家屋は法務局へ、登記されていない家屋は市へ必ず届出をして下さい。
    この届出がないと固定資産税課税台帳の変更が行なわれず、前年と同様の課税となりますので留意願います。
    また、建物等を新築・増改築した場合も同様に届出をお願いします。
  2. 省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額について
    平成20年1月1日以前から所在する住宅で、省エネ改修工事を実施した場合、工事完了の翌年度に限り、1戸当りの床面積120平方メートルを限度として固定資産税が3分の1

工事について

対象となる改修工事については、窓の改修工事がされており、天井・壁・床の断熱改修工事を行なったものになります。
また、工事により改修した部位が現行の省エネ基準に適合していることに留意して下さい。
これは平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に30万円以上の改修工事を実施していることが要件です。

申請書類について

  • 納税義務者の住民票の写し
  • 改修工事に係る領収証の写し
  • 工事明細書の写し
  • 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの)

減額措置が受けられない場合について

  1. 賃貸住宅は対象外です。
  2. 新築住宅軽減や住宅耐震改修軽減と同時には受けることが出来ません。
お問い合わせ

総務部/税務課/資産税係

電話:0158-24-2111
内線:297・296

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