個人住民税(市民税および道民税)の特別徴収義務者指定について

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

個人住民税は特別徴収で納めましょう

  • オホーツク総合振興局と管内各市町村では、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)の方を、個人住民税(市民税および道民税)の特別徴収義務者に指定する取組を進めています。
  • これまで「普通徴収」(従業員がそれぞれ納付)となっていた場合でも、「特別徴収」(事業主が給与から天引きして納付)に切り替えていただくことがあります。対象となる事業者の方には、平成25年11月から順次、特別徴収義務者指定についての内容を記載した、予告通知書「特別徴収義務者の指定について」を送付します。

関連HPリンク

個人住民税の特別徴収とは

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、市民税・道民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税を徴収(天引き)し、市へ納入していただく制度です。

特別徴収の義務について

所得税を源泉徴収している事業主は、原則として、アルバイト・パート等を含むすべての従業員から個人住民税(市民税および道民税)を特別徴収することが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4および紋別市税条例)。

特別徴収による納税の流れ

特別徴収による納税の流れ
特別徴収による納税の流れ

特別徴収しなければならない従業員

従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当該年度の当初(4 月1 日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収により徴収することとなっています。したがって、アルバイト・パート等の従業員でも、この要件に当てはまる場合は、特別徴収することになります。
ただし、特別徴収によって徴収することが著しく困難である次のようなケースの場合は、普通徴収の方法により徴収されます。

普通徴収により納めるケース

  • 他事業所から特別徴収されている方
  • 給与の支払いが不定期の方
  • 退職者又は退職予定者

特別徴収のメリット

納税義務者である従業員のメリット

  • 給与から天引きされるため納め忘れがなくなり、滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。
  • 年4回の納期の度に、金融機関に出向き納税する手間が省かれます。
  • 特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの負担額が少なくてすみます。

事業主の負担

  • 市・道民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算する必要はありません。
    税額の計算は市町村が行い、5 月中に事業者に特別徴収税額決定通知書を送付しますので、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10 日までに納付していただきます。
    また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回にする制度もあります。

年度途中の変更

特別徴収義務者の登録の変更

事業所として新たに特別徴収をはじめる場合や、事業所の所在地および名称等に変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の異動届」を提出してください。

退職・転勤・就職など従業員の異動

転勤・転職等

新しい勤務先での特別徴収を希望しない場合は退職の場合と同様にお願いします。
転勤・転職先で引き続き特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先に連絡の上、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

就職等

就職等で新たに特別徴収することとなった従業員の方について、「給与所得者異動届出書」を提出してください。随時、普通徴収(個人納付)から特別徴収に切替いたします。

尚、異動があった際の「特別徴収税額の変更通知書」の送付は、異動届を提出いただいた翌25日以降となります。事務上先に税額が必要な場合はご連絡ください。

税額の変更

従業員の方が確定申告された場合など、税額が変更となることがあります。変更となった場合は「特別徴収税額変更通知書」をお送りしますので、この通知により変更月以降の徴収をお願いします。

納期の特例

納期の特例は、市・道民税の事業所で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
希望する場合には、承認申請書の提出が必要となります。

また、納期の特例の承認を受けた事業所で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満ではなくなった場合や納期の特例が必要でなくなった場合は、納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

ページトップへ