防災・減災のための住民税の均等割の引上げについて

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東日本大震災をふまえ、国は全国の地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律を制定しました。
これにより平成26年度から10年間個人市民税と個人道民税の均等割を各々500円引き上げることといたしました。

変更後の金額は以下次のとおりです。

  平成25年度まで 平成26年度から平成35年度
市民税均等割(年額) 3,000円 3,500円
道民税均等割(年額) 1,000円 1,500円
合計(年額) 4,000円 5,000円

※均等割とは、前年の所得金額が一定の金額以上の人に一律の税額で課されるものです。
※非課税の方は均等割の引き上げによる影響はありません

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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