特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として走行場所が自転車と同等になるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件全てに当てはまる車両をいいます。
・原動機の定格出力が0.60kw以下
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・最高速度20km/h以下
要件に当てはまらない場合は、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車とはならず、令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
また、保安基準を満たしていないと公道を走行することはできません。
詳細につきましては、国土交通省ホームページよりご確認ください。
標識(ナンバープレート)の交付
令和5年7月3日(月曜日)より紋別市役所税務課窓口にて交付いたします。
●新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
・車名、車台番号
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
●特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
・現在使用している標識(ナンバープレート)
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
・車名、車台番号
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類等
税額(年税額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税額(種別割)について適用されます。
関連チラシ
- お問い合わせ
-
総務部/税務課/市民税係
電話:0158-24-2111
内線:306・238・393