子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について
概要
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うため給付金の支給を実施します。
※ひとり親世帯分との重複受給はできません。
支給対象者
以下の1~2のいずれかに該当する方
- 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
- 令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人あたり一律5万円
支給に係る手続き等
1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
- 申請不要です。
- 注意事項
- 児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給していても、重複支給とはなりません。
2. 令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
- 申請が必要です。
- 申請期限:令和6年2月29日(木曜日)
提出するもの(必須)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」(様式は以下よりダウンロードできます)
- 「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】」(様式は以下よりダウンロードできます)
- 収入がわかるもの(直近の給与明細等)
- 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
提出するもの(該当する方のみ)
- 配偶者の収入がわかるもの(直近の給与明細等)
- 「簡易な所得見込額の申立書[家計急変]」(様式は以下よりダウンロードできます)
収入額で要件を満たさない場合は所得額にて審査しますのでこちらを提出してください。
支給時期・支給方法
1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
昨年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された口座に令和5年5月31日に支給済みです。
2. 令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
申請受付後、給付金の支給要件に該当しているかを審査し、随時、支給いたします。
その他
子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
“振込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
- お問い合わせ
-
保健福祉部/児童家庭課/子育て支援係
電話:0158-24-2111
内線:303・487