入湯税について

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備および観光振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

納税義務者

  • 鉱泉浴場における入湯客

課税免除

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 地方公共団体または社会福祉法人が設置する福祉施設および老人保健施設に入湯する者
  • 鉱泉浴場における利用料金が1,000円以下でもって当該施設に入湯する者 ※宿泊を伴う者を除く
  • 学校教育法に規定する小学校・中学校の修学旅行その他、学校教育上の見地から行われる行事に参加している者や、当該行事における引率者および介添者

税率

  • 入湯客1人1日につき150円

使い道と収入額

紋別市では、納めていただいた入湯税を観光振興に関する事業に充てています。各年度の入湯税の決算額については、下記「紋別市の財政『決算の状況』」からご覧ください。

申告と納税

特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した税をまとめて、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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