市税条例が改正されました

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地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)による地方税法の一部改正に伴い、市税条例が次のとおり改正されましたのでお知らせします。

1 中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき設備投資を行った場合の固定資産税の特例措置の見直し

中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき設備投資を行った場合の固定資産税の特例措置の制度廃止に伴い、新たに物価上昇等の現下の経済情勢を踏まえ、中小事業者等の生産性の向上や賃上げの促進を図るため、中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等に係る固定資産税を軽減する特例措置が創設されたため、次のように改正されました。

特例措置
項  目 改正前 改正後
対象企業 市町村から先端設備等導入計画の認定を受け、かつ、資本金1億円以下等の税制上の要件を満たす中小企業 同左
認定要件 設備の取得前に先端設備等導入計画の認定を受けて取得すること(認定経営革新等支援機関が確認) 同左
投資利益率が年率5%以上の投資計に記載された設備
対象設備等
1 機械及び装置
1台160万円以上 同左
対象設備等
2 工具
1台 30万円以上 同左
対象設備等
3 器具備品
1台 30万円以上 同左
対象設備等
4 建物附属設備
1台 60万円以上 同左
対象設備等
5 構築物
1基120万円以上 適用対象外
対象設備等
6 事業用家屋
取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等と共に導入されたもの 適用対象外
特例措置:賃上げの表明なしの場合 3年間、課税標準をゼロに軽減 3年間、課税標準を1/2に軽減
特例措置:賃上げの表明ありの場合 1 令和6年3月末までに設備取得:5年間、課税標準1/3

2 令和7年3月末までに設備取得:4年間、課税標準1/3
適用期限 令和5年3月31日までの間に取得した資産 令和7年3月31日までの間に取得した資産

2 軽自動車税環境性能割の税率区分の見直し

新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置として、現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置き、2035年電動車100%(乗用車新車販売)とする政府目標と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引上げるため、次のように改正されました。

【令和3、4年度(改正前)】 :自家用乗用車

税率 対象車
非課税 電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
2030年度燃費基準75%達成
1% 2030年度燃費基準60%達成
2% 上記以外又は2020年度燃費基準未達成

【令和5~7年度(改正後)】 :自家用乗用車

令和6年1月~
税率 対象車
非課税 電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
2030年度燃費基準80%達成
1% 2030年度燃費基準70%達成
2% 上記以外又は2020年度燃費基準未達成
令和7年4月~
税率 対象車
非課税 電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
2030年度燃費基準80%達成
1% 2030年度燃費基準75%達成
2% 上記以外又は2020年度燃費基準未達成

※ 現行・改正案のいずれも、上記に加え、一定の排ガス性能を要求

3 軽自動車税種別割のグリーン化特例の見直し

電気自動車等を取得した場合における現行の経過措置(翌年度の種別割▲75%軽減)等について、適用期限を3年延長するため、次のように改正されました。

取得期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日(3年延長)
特例割合 適用対象車
75%軽減 電気自動車
燃料電池自動車
プラグインハイブリッド車
天然ガス自動車
50%軽減 2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ)
→令和7年度分までを対象とし、それ以降は延長しない。
25%軽減 2030年度基準70%達成(営業用乗用車のみ)
→令和6年度分までを対象とし、それ以降は延長しない。

4 国民健康保険税における課税限度額の引上げ及び軽減判定所得の見直し

中間所得層の被保険者負担に配慮した課税限度額の見直し及び消費者物価など経済動向等を踏まえた低所得者に係る軽減判定所得の見直しを行うため、次のように改正されました。

① 課税限度額の引上げ
区 分 改正前 改正後
基礎課税額 65万円 65万円(±0)
後期高齢者支援金等課税額 20万円 22万円(+2万円)
介護納付金課税額 17万円 17万円(±0)
合 計 102万円 104万円(+2万円)
② 軽減判定所得の見直し
減額割合 改正前 改正後
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※改正なし
5割 43万円+(28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) 43万円+(29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))
2割 43万円+(52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) 43万円+(53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))

5 その他

関係法令の改正に伴う引用条項の整理等を行いました。

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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